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一般労働者派遣事業とは?
- 一般労働者派遣事業とは?
- 一般労働者派遣事業で派遣してはいけない職業
1.一般労働者派遣事業とは?
一般労働者派遣事業は、求職者を登録スタッフとして抱え、仕事があったときにのみ、その労働者と雇用関係を結び、スタッフを派遣先で働かせます。
一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれ、顧客である『派遣先』、商品である『派遣スタッフ・派遣社員』とは,以下のような関係にあります。
- 「派遣元」⇔「派遣社員」 : 派遣先と派遣契約を結んだときだけ雇用契約
- 「派遣先」⇒「派遣社員」 : 業務上の指揮命令
- 「派遣元」⇔「派遣先」 : 労働者派遣契約
登録スタッフは、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣元に雇用されます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。
そのため、一般労働者派遣事業では派遣労働者の雇用の保障がなく、身分が不安定なため、特定派遣よりも厳しい法規制と事業者の厳しい要件が必要とされ、この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
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2.派遣してはいけない職業 〜職業安定法第32条の11
- 港湾運送業務に就く職業
- 建設業務
- 警備業務(警備業法第2条第1項にあたるもの)
- 病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く)
- そのほか下記の業務は派遣を行うことが出来ません。
- 人事労務関係で労使協議の際に、使用者の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士
- 司法書士、土地家屋調査士
- 公認会計士、税理士、弁理士
- 社会保険労務士、行政書士の業務
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