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港湾労働者派遣事業の許可申請

  1. 港湾労働者派遣事業許可申請について
  2. 港湾労働者派遣事業許可要件

1.港湾労働者派遣事業許可申請について

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2.港湾労働者派遣事業許可要件

  1. 港湾労働者派遣事業を行おうとする港湾において、派遣事業対象業務と同一の港湾運送を行う事業を営んでいるものであること。
    (過去1年間において、毎月の港湾運送事業の実績がある、または、許可日以降において確実と見込まれるもの。)
  2. 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  3. 派遣料金が適正であること(港湾労働者派遣事業計画書に記載する対象業務ごとの1日当たりの平均的料金の額が、それぞれの業務ごとの派遣対象労働者の平均賃金より著しく高くならないこと)
  4. 派遣就業日数が適正であること(港湾労働者派遣事業計画書に記載する1ヶ月あたりの就業日数が7日を超えないこと)
  5. 欠格事由
    • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法の傷害等の罪を犯したことにより、罰則の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    • 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は雇用保険法の一定の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
    • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記4項目のいずれかに該当するもの
    • 法人で、その役員のうちに上記5項目のいずれかに該当する者があるもの
    • 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 申請者が、港湾労働者の雇用の安定及び福祉の増進以外のことを目的として行われるものではないこと。
  7. 申請者が、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  8. 港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

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