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建設業許可サポート > 建設業許可申請 > 経営事項審査 > 経営規模等評価申請 経営規模等評価申請(経営事項審査申請)とは? | 経営規模等評価で行われる審査 | 経営規模等評価申請の具体的な手続の流れ | 経営規模等評価申請にかかる費用 経営事項審査申請(経審、経営規模等評価申請)1 経営規模等評価申請(経営事項審査申請)とは?公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが『経営規模等評価申請』です。(これまで経営事項審査申請(経審)とよばれてきましたが、平成16年度より名称が変更になりました。) 「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。 公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(指名願い)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けており、自社の有する力以上の工事は受注できません。 つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。 経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。ただ漠然と分析を依頼するのではなく、ある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることで、評点アップできる場合があります。 また、 反対に、小さな額の受注をしたい場合や、小さい額の公共事業しか見込めないような市町村への入札を予定している時には、ランクを下げて評価してもうほうが、自社にとって良い場合もあります。 対応エリア |
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