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建設業許可サポート > 建設業許可申請 > 許可要件 > 経営者の誠実性と欠格事由経営者の誠実性と欠格事由1 請負契約締結にかかる経営者の誠実性法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがない者であることが必要です。 建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、あるいは営業停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。また、暴力団の構成員である場合には、許可はできません。 <法人の場合>法人の役員、政令で定める使用人(支店長・営業所長) <個人の場合>事業主、支配人 「不正な行為」 請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。 「不誠実な行為」 工事内容・工期等について、請負契約に違反する行為をいいます。 対応エリア |
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