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 建設業許可サポート > 建設業法の解説 > 個別解説 > 特定建設業の許可

特定建設業許可が必要な工事と許可要件 | 知事許可と大臣許可 | 有効期限と処分の関係 | 同業種で特定建設業許可を取得した場合


特定建設業の許可

  1. 特定建設業許可が必要な工事と許可要件

1 特定建設業許可が必要な工事と、許可要件

工事の種類

建設業法で定義されている、建設工事の種類ことに、許可を受ける必要があります。

一式工事と専門工事は全くの許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります
>>建設工事の種類(28種)

特定建設業許可が必要な工事

建設工事は、許可の観点からみると、以下の3つの規模の分かれます。

  1. 建築一式工事の場合1500万円未満の工事
    延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
    建築一式工事以外の建設工事の場合500万円未満の工事
  2. 1と3の間
  3. 発注者から直接請け負った工事に対し、下請契約金額の総額が3000万円以上。(但し、建築工事業である場合は4500万円以上)

上記1の工事のみをする建設工事の場合は、許可は不要です。特定建設業許可が必要になる工事は、3の条件の場合です(2の場合は一般建設業許可が必要になります。)

特定建設業許可ならではの要件

ほぼ、一般建設業許可の要件と同じなのですが、特に、専任の技術者についての要件が、以下のようになりますので、注意が必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士などの資格を有する者)
  2. 一般建設業の技術者要件のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者(大臣認定者)
  4. 指定建設業(土木工事業・ 建築工事業・ 管工事業・ 綱構造物工事業・ 舗装工事業・ 電気工事業・ 造園工事業)については、施工技術の総合性等を考慮して、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

>>専任の技術者について(主任技術者・監理技術者)の資格

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