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建設業法施行令
  1条〜許可・請負契約・各機関

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第1条〜許可など

(支店に準ずる営業所)

第1条
建設業法(以下「法」という。)法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする

法第3条第1項 ただし書の軽微な建設工事)

第1条2
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする
2項
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする(ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない
3項
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする

法第3条第1項第2号の金額)

第2条
法第3条第1項第2号の政令で定める金額は、3000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする

(使用人)

第3条
法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第10号及び第11号(法第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする

(法第8条第8号の法令の規定)

第3条2
法第8条第8号(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条
2.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第27条
3.都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
4.景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
5.労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
6.職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
7.労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条

(許可手数料)

第4条
法第10条第2号(法第17条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を5万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第1項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

(閲覧所)

第5条
国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない
2項
国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第13条(法第17条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類及び法第29条の5第2項に規定する建設業者監督処分簿をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない
3項
都道府県知事の設ける閲覧所においては、次の書類等を公衆の閲覧に供しなければならない。
1.当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等
2.国土交通大臣の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内に営業所を有するものに係る法第13条に規定する書類の写しで国土交通大臣から送付を受けたもの
4項
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第2号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に指定する第1号法定受託事務とする

(法第15条第2号 ただし書の建設業)

第5条2
法第法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
1  土木工事業
2  建築工事業
3  電気工事業
4  管工事業
5  鋼構造物工事業
6  舗装工事業
7  造園工事業

(法第15条第2号 ロの金額)

第5条3
法第15条第2号ロの政令で定める金額は、4500万円とする

(法第15条第3号 の金額)

第5条4
法第15条第3号の政令で定める金額は、8000万円とする

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

第5条5
建設工事の請負契約の当事者は、法第十九条第3項 の規定により同項 に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない
2項
前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第十九条第1項 又は第二項 の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項 の規定による承諾をした場合は、この限りでない

(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

第5条6
請負人は、法第十九条の二第3項 の規定により同項 に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
2項
前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない
第5条7
注文者は、法第十九条の二第四項 の規定により同項 に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
2項
前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない

(建設工事の見積期間)

第6条
法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
1.工事一件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
2.工事一件の予定価格が500万円以上5000万円に満たない工事については、10日以上
3.工事一件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上
2項
国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす

(保証人を必要としない軽微な工事)

第6条2
法第21条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件や請負代金の額が500万円に満たない工事とする

(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

第6条3
発注者は、法第22条第4項 の規定により同条第3項 の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第四項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
2項
前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない

(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

第7条
注文者は、法第二十3条第二項 の規定により同条第1項 ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項 ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる同条第二項 前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
2項

(法第24条の5第1項 の金額)

前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない
第7条2
法第24条の5第1項の政令で定める金額は、4000万円とする

(法第24条の6第1項 の法令の規定)

第7条3
法第24条の6第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1.建築基準法第9条第1項及び第10項(同法第88条第1項から第3項までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第90条
2.宅地造成等規制法第9条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項から第4項まで
3.労働基準法第5条(労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第6条、第24条、第56条、第63条及び第64条の2(労働者派遣法第44条第2項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項
4.職業安定法第44条、第63条第1号及び第65条第8号
5.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第98条第1項(労働者派遣法第45条第15項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
6.労働者派遣法第4条第1項

(法第24条の7第1項 の金額)

第7条4
法第24条の7第1項の政令で定める金額は、3000万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4500万円とする

(名簿の作成)

第8条
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない
2項
前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める

(特別委員の意見の陳述)

第9条
特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる

(審査会の会議)

第10条
この政令で定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める

(中央建設工事紛争審査会の庶務)

第11条
中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する

(指定職員)

第12条
審査会の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うもの

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