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労働基準法・労働時間について
労働時間について
- 労働時間の呼び名
- 労働時間の定義
- 法定労働時間とは?
労働時間には、法定されたものと就業規則等で定める労働時間があります。 |
1.労働時間の呼び名
週に40時間、1日8時間(法定労働時間)の労働が基本になっています。たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時〜17時までだった場合、以下のようになります。
| 9:00〜 |
17:00〜 |
18:00〜 |
22:00〜 |
| 法定労働時間(8時間) |
時間外労働 |
| 所定労働時間 |
残業 |
| |
法内残業 |
|
深夜残業 |
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2.労働時間の定義
『労働時間』とは、労働者が、会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)
但し、仕事の準備、後片付け、休憩中の電話番、手待ち時間、研修、朝礼、ミーティングなどは、労働時間に含まれます。
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3.法定労働時間とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。 休憩時間は参入されません。
基本形
- 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00〜 18:00 お昼休み 1時間
- 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK
- 休日は土日じゃなくてもOK
- 休日は、週ごとで曜日を変更してもOK
- 始業・終業時間は会社が決めてOK
- 1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK
例外・1週間44時間労働OKの事業所
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場
- 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
- 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
- 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
- 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)
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