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労働基準法・労働時間について
休憩について
- 休憩は皆で一緒に
- 休憩時間は自由時間
労働基準法では、1日の労働時間が6時間以上の場合は45分以上の休憩、 1日の労働時間が8時間以上の場合は1時間以上の休憩が必要としています。 また、特別な職種によっては、1時間に15分の休憩を要する等休憩時間に関しては決まりがあります。 |
1.休憩は皆で一緒に
労働者が、休憩時間を分割してとることは可能ですが、会社としては、一斉付与の原則から、労働者全員が一斉に休憩をとれるようにすることが必要です。
why? 同僚が仕事をしている横で、自分だけ、ゆっくりと休めないから
<例外>
労使協定を締結することによって、一斉付与の原則は排除できます。一斉に休憩することで公衆に不便がある業種(運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)です
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2.休憩時間は自由時間
自由利用の原則
⇒ 会社は休憩のしかたについて制限を設けることはできません
<例外>
警察官、消防士、児童自立支援施設・乳児院・養護施設などで起居を共にする人
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