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労働基準法・労働時間について
変形労働時間について
- 1年単位の変形労働
- 1ヶ月単位の変形労働
- 1週間単位の変形労働
- フレックス制
業務によっては、暇なときや忙しいときがあります。それを調整することができます。労働者の総労働時間が労働契約の時間を超えた分については、時間外労働として、割増賃金の対象になります。 |
1.1年単位の変形労働
季節によって繁閑の著しい業種で実施されます。 以下のことについて労使協定を結び、労働基準監督署に届出が必要です
- 対象になる労働者の範囲
- 対象となる変形期間
- 忙しい期間(特定期間)
- 期間中の労働日
- 労働時間
変形労働制の制限
- 1日の労働時間・・・10時間まで
- 1週間の労働時間・・52時間まで
- 連続労働日数・・・・6日まで
- 1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3回まで、3ヶ月につき、3回まで
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2.1ヶ月単位の変形労働
月末や締めの時期など、忙しい時期がある場合に、総法定労働時間を超えない範囲で利用します
総法定労働時間 = 40時間×変形期間の暦日数/7日
以下のことについて就業規則に記載することが原則です。
- 実施期間
- 実施起算日
- 各週の労働時間
- 各日の始業時刻、終業時刻
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3.1週間単位の変形労働
実施する週の前日までに各労働者に通知することが原則です。 (労使協定を結び、事前に労働基準監督署へ届出が必要です)
変形労働制の制限
- 1日の労働時間・・・10時間まで
- 実施できる業種・・・労働者数30人未満 かつ
小売業・旅館・料理店・飲食店
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4.フレックス制
労使協定を結ぶことが必要です
- コアタイム:必ず働かなくてはいけない時間帯
- フレキシブルタイム:労働者の自由。1ヶ月を上限に清算
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