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労働基準法・労働時間について
みなし労働時間と裁量労働時間
- みなし労働時間
- 裁量労働時間
残業代の支払額を減額するためにみなし労働・裁量労働制を採用することがあります。 |
1.みなし労働時間
出張・営業など会社外で働いた場合は、会社の所定労働時間働いたとみなします。時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金が支払われます。
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2.裁量労働時間制
専門業務や企画業務に関しては、会社がすべてを管理するより、労働者に任せすることのほうが効率が良い場合が多々ありますので、実際の労働時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いたことにして賃金を支払うとする制度です。
勤務時間が長時間におよんだ場合、時間給の低廉化のおそれがあるため、以下のような手続が必要になります
- 話合いのための労使委員会を設ける
- 委員全員の合意で決議
- 対象となる労働者本人の同意が必要
- 労働基準監督署に届ける
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