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労働基準法・労働契約について
内定の取消は自由か?
- 昭和54年7月20日最高裁判例
- 内定取消の合理的理由・正当理由
- 労働者からの内定辞退
「内定=労働契約の成立」です。ですから、「内定の取消=労働契約の解除」ということになります。
会社からの内定取消は、合理的で正当な理由がなければなりませんが、実際に労働しているわけではないので、通常の解雇理由よりゆるやかな理由でも、認められています。内定は、解除権留保付労働契約であるといえます。また、内定取消をされた場合に、解雇予告手当ての請求をされても、支払う必要はありません。 |
1.昭和54年7月20日最高裁判例
「採用内定の取り消し事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる」
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2.内定取消のための合理的・正当理由
- 会社が経営不振になり、既存の従業員を解雇しなければならなくなった
- 学生が留年した
- 刑事事件等の犯人として逮捕された
- 労働者の経歴詐称が判明した
- 労働者が病気になって、会社の業務を遂行できないと判断した
など。です
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3.労働者から内定辞退について
自由です。但し、2週間の予告期間が必要です。
(これは、通常の期間定めのない労働契約の解除と同じです)
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