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労働基準法・労働契約について
損害賠償と身元保証
- 労働者に損害賠償請求できる場合
- 身元保証人への責任追及
労働基準法では、違約金や損害賠償額の予定をしてはいけないことになっています。(Ex.デリヘルや風俗関係のお店などで、よくあることですが、遅刻したら、罰金3万円、欠勤したら、罰金5万円。5年は働いてもらう。もし、途中でやめたら罰金50万円などなど。)このようなことは、禁じられており、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
しかし、実際に会社が損害をこうむったときにも損害賠償請求をしてはいけない、ということではありません。 |
1.労働者に損害賠償請求できる場合
- 労働者が一方的に退職してしまったために、会社の業務が著しく滞った。
- 横領した
- 居眠りなどで事故をおこした。
- 商談などをスッポカシたため、取引先の信頼を失った。
- 故意に、会社の備品を破壊した。
など。です
※賃金から天引きすることはできません。賃金を全額支払った上で、請求しなければなりません。
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2.身元保証人への責任追及
身元保証契約を交わした保証人には、当該労働者が会社に損害を与えた場合で、労働者自身が支払能力がなかったり、逃げてしまった場合に、賠償責任を請求できます。
身元保証人の責任は重いので、以下のような決まりがあります。
- 身元保証人の保証期間
期間定めがない場合は、契約成立の日から3年間
期間を定める場合は、5年間まで(それ以上の契約は5年と看做す)
更新するときも、5年。
- 会社の通知義務
労働者の勤務態度に問題があり、身元保証人に責任が出そうなとき
仕事内容・勤務地が変更したとき
⇒身元保証人は会社からこの通知を受けたときに、「もう、身元保証はイヤだな・・・」と思ったら、身元保証を解約することができます。
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