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労働基準法・労働契約について
労働契約期間と、その終了について
- 労働契約期間は何年?
- 期間定めのない労働契約
- 期間定めのある労働契約
雇用契約が終わるときは、自己都合退社や解雇等、さまざまな原因があるかと思います。期間定めのある契約なのか、継続的に雇用が続く契約なのかによって、労働契約の終え方が異なります。 |
1.労働契約期間は何年?
期間を定めて雇用するとき、あまりにも長い期間の契約はできません。通常は長くて1年です。特別に3年契約が認められるものは、以下のとおりです。
- 新商品・新技術などの開発や科学の研究に必要な高度に専門的な知識・技術・経験をもつ労働者(博士の学位をもっている・修士の学位があり、3年以上の実務経験がある人など)が不足しているとき
- 事業の開始や転換、拡大、縮小、廃止のために必要な、高度に専門的な知識・技術・経験を持つ労働者が不足しているとき
- 満60歳以上の労働者の雇い入れのとき
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2.期間定めのない労働契約
普通の正社員は期間定めのない契約です。そのため、解雇・自主退社・定年退職などが、労働契約が終了するときになります。
- 会社からの解雇
整理解雇や懲戒解雇など、正当な理由があれば、解雇してもよい。
ただし、解雇予告を30日前にしなければならない(労働基準法第20条)
- 労働者からの退職
退職したい日の2週間前に会社に申し出る(民法627条)
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3.期間定めのある労働契約
契約社員やパート、アルバイトなど、期間を定めて雇用するケースが多く見受けられます。
- 会社からの解雇
期間中の解雇は原則、できません。
やむをえない理由がある場合のみ、できます
解雇予告をしなければならない
(通常は30日前までに予告が必要ですが、6ヶ月以上の期間定めの場合で、その間のTOTAL報酬額が決まっているようなときは、民法626条によって、解雇予告は3ヶ月前までにすることが必要な場合もあります。1年契約のアルバイトとかフリーターなどは対象にはなりません。たとえば、あるプロジェクトのために1年契約をして、その報酬として○百万円、などという報酬の決め方をした場合などです。)
- 労働者からの退職
期間中の退職は原則、できません。
しかし、やむを得ない理由がある場合のみ、できます。
※やむを得ない理由で解除する場合、会社に損害が生じてしまう場合は、 損害賠償の対象になります。(民法628条)
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