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就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 退職と解雇 > 自己都合退職
労働基準法・退職と解雇について
自己都合退職
- 期間定めのない場合
- 期間定めのある場合
労働者からはいつでも退職できることになっています。即日退職されると困るような場合は、就業規則で、事前に知らせることを義務付けるとよいでしょう。 |
1.期間定めのない場合
退職は労働者の自由です。「退職願い」が提出されてから、14日後には退職させなければなりません。会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに退職願提出を義務づけている場合もありますが、労働者のやむをえない事情がある場合には、14日後には退職です。(民法627条)
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2.期間定めのある場合
期間終了までは労働者の自己都合退職はきません。ただ、やむをえない状況である場合は、しかたありませんが、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求ができる場合もあります
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