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労働基準法・退職と解雇について
解雇ルール
- 労働基準法の改正前
- 労働基準法の改正後
解雇ルールの明文化は、労働者にとっては画期的な法律改正でしたので、どのように変ったのかお知らせしておきます。 |
1.労働基準法改正前
業務災害によって休業した者や、出産前後に休業している女性を解雇することは禁じていました(第19条)が、通常の社員に対し、30日前に解雇予告をするか、突然解雇をしても解雇予告手当を支払えば、原則として解雇することができるとされていました。 ある意味、1か月分の賃金と引き換えに、即日解雇がまかり通っていました。
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2.労働基準法改正後
「解雇権の濫用」を防ぐため「解雇ルール」が規定されました。(2004/01/01施行)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2)
これは、最高裁の判例を法律に明文化したものです。解雇権の濫用を予防することを目的としたもので、会社の就業規則に解雇理由を具体的に明記することが義務付けられました。また、解雇を予告された労働者は、予告された日から退職の日までの間に、使用者に対し、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。
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