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就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 退職と解雇 > 懲戒処分

労働基準法・退職と解雇について

懲戒処分

懲戒とは、労働者が企業秩序に違反した場合に、使用者が制裁として労働者に課すものです。 懲戒処分の種類には、以下のものがあります


懲戒処分

  1. 戒告・訓告 : 書面での注意(始末書の提出など)
  2. 減給    : 賃金の減給
  3. 出勤停止  : 就労の一定期間の停止(その期間は無給)
  4. 降格    : 職務上の地位・役職などの降格 (職務変更に伴い、多くの場合は賃金が減少)
  5. 懲戒解雇  : 雇用契約の終了(通常、退職金は支給されない)

会社が懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒規定がなければできません。 懲戒規定は、どのようなときに懲戒処分を行うのか、また、その事由に対する懲戒処分の種類についての規定です。この規定にしたがって、懲戒処分が行われます。 そのため、就業規則に定めのない事由による懲戒処分は「懲戒権の濫用」と判断されます。そのような懲戒処分は、無効とされます。 就業規則に定めのない事由による懲戒解雇は、不当解雇と看做されてしまいますので、注意が必要です。

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