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労働基準法・賃金賞与(ボーナス)について
賃金とは?
- 労働基準法で定義された賃金とは?
- 労働者への賃金明示
- 最低賃金とは?
会社にとっても、労働者にとっても、一番の関心どころだと思います。賃金についての定義をしっかり把握しておきましょう。 |
1.労働基準法でいう賃金とは?
- 労働に対する報酬として会社が支払うもの
- 基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。但し、会社からの恩恵として支払うものは賃金には入りません。
賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、労働者が欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払義務はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
※その例外・・・年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)
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2.労働者への賃金明示
労働契約締結時に書面で明示しなければならない。 国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけません
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3.最低賃金とは?
最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局(ホームページでも)で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。
地域別最低賃金と、産業別最低賃金を比べて、高い額が、最低賃金です。
※例外として(労働局長の許可が必要)
- 精神・身体障害のため、能力が低い場合
- 試用期間中
- 都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合
- 所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人
最低賃金算出方法
- 基本給+諸手当=最低賃金の対象となる賃金
※ただし、皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
- 最低賃金の対象となる賃金/(年間所定労働時間÷12) = 1時間当たりの賃金
- 最低賃金の日額/1日の所定労働時間 = 最低賃金1時間当たりの賃金
1時間当たりの賃金 > 最低賃金1時間当たりの賃金 なら、OK
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