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労働基準法・賃金賞与(ボーナス)について

賃金とは?

  1. 労働基準法で定義された賃金とは?
  2. 労働者への賃金明示
  3. 最低賃金とは?

会社にとっても、労働者にとっても、一番の関心どころだと思います。賃金についての定義をしっかり把握しておきましょう。



1.労働基準法でいう賃金とは?

  1. 労働に対する報酬として会社が支払うもの
  2. 基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。但し、会社からの恩恵として支払うものは賃金には入りません。

賃金は、労働者の労働に対する報酬です。ですから、労働者が欠勤・遅刻・ストライキに参加した場合は、その分の賃金の支払義務はありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)  

※その例外・・・年次有給休暇、休業手当(給料の60%)、育児・介護休暇(国から給付される)

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2.労働者への賃金明示

労働契約締結時書面で明示しなければならない。 国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはいけません

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3.最低賃金とは?

最低賃金は各都道府県によって異なります(各都道府県労働局(ホームページでも)で確認できます)。労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金と、産業別最低賃金を比べて、高い額が、最低賃金です。

※例外として(労働局長の許可が必要)

  • 精神・身体障害のため、能力が低い場合
  • 試用期間中
  • 都道府県知事の認定を受けた訓練を受けている場合
  • 所定労働時間が短い人。断続的に仕事をする人

最低賃金算出方法

  1. 基本給+諸手当=最低賃金の対象となる賃金
    ※ただし、皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
  2. 最低賃金の対象となる賃金/(年間所定労働時間÷12) = 1時間当たりの賃金
  3. 最低賃金の日額/1日の所定労働時間 = 最低賃金1時間当たりの賃金

 1時間当たりの賃金 > 最低賃金1時間当たりの賃金  なら、OK

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