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就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 賃金・賞与 > 賃金支払原則
労働基準法・賃金賞与(ボーナス)について
賃金の支払原則
- 賃金支払の5原則
- 賃金の請求時期
賃金支払には5原則があります。また、労働者からの賃金請求についても解説してみます。 |
1.賃金支払の5原則
1.通貨で支払う |
現物支給や手形、小切手による支払は×
⇒現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
例外)
- 労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
- 労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
- 高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
※労働基準監督署の指導
給料振込先銀行を特定しないこと
支払日の午前10時までに振込むこと |
2.労働者に直接支払う |
労働者本人に支払う必要があります。
未成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。 |
3.全額支払う |
給料天引きについて
1.法定控除
所得税など源泉徴収・社会保険料など
2.協定控除
福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
会社から労働者への貸付金の天引き
(条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり
3.懲戒処分による賃金カット
懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで |
4.毎月最低1回支払う |
最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。 |
5.一定日に支払う |
支払日に幅をもたせることはできません。
たとえば、25日から30日までの間に支払うよ。というのは、ダメ。 |
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2.賃金の請求
未払い賃金 |
今すぐ請求されます
時効は2年間(退職金は5年間) |
休業手当 |
会社都合で休業。平均賃金の60%を請求される
正規の給与支払日に支払う
(支払わないときは労働者が裁判上の請求を行うことによって、会社に30万円の罰金+同額の付加金の支払命令がおりる場合がある。)
一時帰休・自宅待機の社員に支払う |
非常時払いの請求 |
災害時、交通事故や急に入院などの場合、当該労働者がそれまでに働いた分の給料を日割りで請求することができ、会社は、すみやかに支払をしなければならない。レジャー・借金返済などの理由では支払う必要はありません |
ボーナス |
会社次第 |
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