就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 賃金・賞与 > 平均賃金
労働基準法・賃金賞与(ボーナス)について
平均賃金とは?
- 解雇予告手当て・休業手当のための平均賃金算出方法
- 割増賃金計算時のための通常(平均)賃金算出方法
平均賃金の算出には、基本給の他に手当てを算入します。平均賃金の算出方法は様々ですが、会社の経理を担当する方はしっかりと把握しておきましょう |
1.解雇予告手当て・休業手当のための平均賃金算出方法
通常の社員
月給制の平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額/3ヶ月の総日数
- 賃金総額から除外されるもの・・・
- 賞与など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
- 法令、労働協約に基づいていない現物支給
- 総日数から除外されるもの・・・
- 業務上起きたケガ、病気のために休業した期間
- 産休、育児・介護休暇
- 会社責任による休業期間、試用期間など。
2.入社後3ヶ月に満たない場合
平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額/入社後の期間の総日数
3.時給・出来高制の場合
平均賃金 = (賃金総額 × 60%)/その期間に働いた日数
時給や出来高制で雇用している場合、通常の社員と同じ計算式で算出してしまうと、労働者にとって不利益が大きくなる可能性があります。ですから、2.3.の方法で計算してみて、通常の計算式で出した平均賃金額と比較し、高い方の額を「平均賃金」とします。
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
2.割増賃金計算時のための通常(平均)賃金算出方法
1時間あたりの通常賃金 = 1ヶ月の賃金/1ヶ月の所定労働時間
- 1ヶ月の賃金から除外されるもの・・・
- 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当て
- 臨時に支払われる賃金(ボーナスなど)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、住宅手当
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
|