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労働基準法・賃金賞与
年棒制の場合は?
- 年棒制とは?
- 就業規則との関係
- 時間外労働、割増賃金・残業代は支払うのか?
成果に対して報酬を支払う年棒制ですが、誤解も多く、労働者とトラブルの元になっている場合があります。 |
1.年棒制とは?
通常、年棒制とは、「年換算で賃金の額を決定する賃金体系」のことです。 特別な規定がない限りは、年俸の額は、就業規則に定められた所定労働時間分の対価でしかありません。ただ、日本では、まだ、『年棒制』といっても、成果のみで賃金が決まる完全年棒制だけでなく、年功・職能給との組み合わせている会社が多いのが現状です。
支払い方法としては、年棒額を12で割った額を毎月支払いますが、ボーナス月に多く振り分けて支払うケースもあります。もちろん、労働基準法の賃金規定の適用があり、また、ボーナスについては、この年棒とは別に支給される場合もあります。(会社によります)
- 算定基礎期間・・・1年間
この間の業績・能力が重視され、定期昇給はありませんが、年棒額の減額は可能です
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2.就業規則との関係
年棒制導入には就業規則の変更が必要です。賃金の決定基準を明記しなければなりません。役職手当や時間外手当を含む場合には、その旨も記載するとよいでしょう(個別の労働契約書に記載しても良いです)
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3.時間外労働、割増賃金・残業代は支払うのか?
年棒制にすれば、残業代を支払わなくて良いと、勘違いしている社長さんがおりますが、管理監督者でない限り、支払わなければなりません。もし、残業代込みの年棒設定しているのであれば、給与明細に、残業代相当が○円などと具体的に記載してください。また、記載してあったとしても、想定していた残業時間以上に残業をさせた場合には、超過分については残業代支払の義務があります。
ちなみに、管理監督者というのは、役職名が「課長」、「部長」、「店長」というだけでなく、『実際に管理者であるかどうか?労働時間が管理されていないか?』が判断基準になります。
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