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就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 賃金・賞与 > 賞与(ボーナス)
労働基準法・賃金賞与
賞与(ボーナス)について
- ボーナスが賃金として扱われる場合
- 会社の裁量
賞与(ボーナス)は、労働基準法で決められていません。会社の裁量に任されています。 |
1.ボーナスが賃金として扱われる場合
就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、「法律上も、賃金として認められる」のです。それから、毎年支払っているのであれば、慣行が成立しているとみなされ、労働者から賃金として請求されることがあります。
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2.会社の裁量
支給条件を、支給日在籍にしてある場合、ボーナス算定期間には勤めていたとしても、支給日に在籍していなければ支払い義務はありません。賞与に関しては、法による定めはありませんから、会社が決めることができます。
ただ、ボーナス日前に解雇する場合は、労働者とトラブルになる可能性がありますので、ある程度の基準を設けておくこともひとつの手です
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