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労働基準法・休暇休日について

有給休暇

  1. 休日と休暇の違い
  2. 有給休暇について

有給休暇は労働者の権利であり、労働基準法でも定められていますので、与える必要があります



1.休日と休暇の違い

休日と休暇は、どちらも仕事を休むということでは同じですが、この2つには法的に大きな違いがあります。

「休日」とは?
「労働義務のない日」をいいます。この日に仕事をすれば、休日出勤となり、割増賃金が支払われます。 労働基準法では、毎週少なくても1回(週休制)、もしくは4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならないとされています。

「休暇」とは?
「労働義務のある日」を、労働者自らが休暇を申し込むことにより、労働義務が免除される日です。 法で定められている年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇、さらに、労使間で自由に決めることのできる会社有給休暇・忌引休暇・病気休暇があります。

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2.有給休暇について

労働者が仕事を休んでも給料を出さなければならない休暇のことを年次有給休暇といいます。(事前申請が必要です)通常「年休」と呼んでいるものです。年休は労働者が「この日に取りたい」と申告するだけでとることができます。その理由や許可・承認は、本来必要ありません。 ただし、年休を使って労使争議の参加はできないことになっています。

労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。(以降、勤続年数の増加に伴い下記表のように増えます。

6箇月経過日から起算した、継続勤務年数

有給日数

1年

11日

2年

12日

3年

14日

4年

16日

5年

18日

6年以上

20日

パートやアルバイトなどの所定労働時間が少ない労働者についても、その所定労働時間や労働日数に比例して、その比率により一定日数の有給休暇を与えることが必要です。

「時季変更権」とは?
有給休暇はいつでも労働者の取りたい日に取らせなければなりませんが、その日に年休を行使すると、会社側としては困るときもあります。会社は、そのような「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、時季変更を命ずる事ができます。これを使用者の時季変更権といいます。 年休は就業規則に規定がなくても、労基法により労働者の権利として守られていますが、年休の発生時期など就業規則に明記すると良いでしょう。

※有給休暇を取らせない場合や、労働者が年休を請求しても使用者が時季変更権を行使せず、欠勤扱いとして賃金をカットした場合は賃金不払いとなります。

「有給の買い上げ」について
年休の全部または一部を取得しないで残った場合、労働者がその年休をとる代わりに、使用者が賃金として支払うことを買上げといいます。 ただし、法定付与日数の買上げは違法です。年休は、労働者が健康で文化的な生活を送ることで心身の疲労を回復させることを目的としているので、休暇を与えず代わりに金銭を与えることはできません。年休の買い上げが認められるのは、

  • 法定日数を上回る有給休暇を会社が付与しているとき、その上回る部分
  • 2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合

のどちらかの要件を満たしているときです。もちろん、買い上げは義務ではありません。

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