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就業規則作成変更サポート > 労働基準法の解説 > 残業 > 割増率・割増賃金

労働基準法・残業について

割増率と割増賃金額計算

  1. 割増率
  2. 割増賃金額の算出方法

残業代の割増率と残業代金の計算方法を解説します。



1.割増率

時間外労働

25%以上

8時間/1日以上の労働時間

深夜労働

25%以上

午後10時〜翌午前5時

休日労働

35%以上

法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違います。
  「休暇」の時間外割増はつきません

休日+時間外労働

35%以上

休日労働は特殊な時間外労働と考
えられ、8時間を超えても時間外労
働の25%は加算されません。

時間外+深夜労働

50%以上

時間外(25%)+深夜(25%)

休日+深夜労働

60%以上

休日(35%)+深夜(25%)

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2.割増賃金額の算出方法

割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率

1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間

1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。

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