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労働基準法・残業について
割増率と割増賃金額計算
- 割増率
- 割増賃金額の算出方法
1.割増率
時間外労働 |
25%以上 |
8時間/1日以上の労働時間 |
深夜労働 |
25%以上 |
午後10時〜翌午前5時 |
休日労働 |
35%以上 |
法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と、「休日」は、違います。
「休暇」の時間外割増はつきません |
休日+時間外労働 |
35%以上 |
休日労働は特殊な時間外労働と考
えられ、8時間を超えても時間外労
働の25%は加算されません。 |
時間外+深夜労働 |
50%以上 |
時間外(25%)+深夜(25%) |
休日+深夜労働 |
60%以上 |
休日(35%)+深夜(25%) |
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2.割増賃金額の算出方法
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率
1時間あたりの通常賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間
1ヶ月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)住宅手当は、含まれません。
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