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労働基準法・残業について
36協定
- 36協定法的根拠
- 36協定締結主体・拘束力
- 36協定の届出事項
法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいときに労使間で結ぶ協定です。労働者に残業をさせたい会社は、この36協定の締結が必須です。36協定がなければ、法定労働時間は、1日8時間・週40時間・法定休日4週に4日になります。 |
1.36協定法的根拠
根拠法は、労働基準法第36条
第36条 1項
使用者はその事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定(36協定といいます)をして、労働基準監督署へ届出をした場合は、協定で定めてあるように労働時間を延長したり、休日に労働させることができます。 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める、健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えることはできません。
2項
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとする為、前項の協定で定める、労働時間の延長の限度、その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向、その他の事情を考慮して、基準を定めることができます。
3項
協定をする使用者及び、労働組合または労働者の過半数を代表する者は、その協定で労働時間の延長を定めるに当たって、協定の内容が、前項の基準に適合したものにしなければダメです。
4項
行政官庁は第2項の基準に関して、第1項の協定をする使用者と、労働組合または労働者の過半数を代表する者に対して、必要な助言と指導を行うことができます。
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2.36協定締結主体、拘束力
三六協定の締結主体
「会社」と、「従業員の過半数で組織された労働組合」。労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者
三六協定の拘束力
ない。時間外・休日労働は違法にならない。というだけのことです。実際の労働時間などの取り決めは就業規則に明記する必要があります。
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3.36協定届出事項
協定書面は労働基準監督署に届け出ること
- 時間外労働をさせる具体的事由
- その業務の種類
- その労働者の数
- 延長できる時間
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通常の限度時間 |
変形労働時間制の限度時間 |
1週間 |
15時間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
40時間 |
1箇月 |
45時間 |
42時間 |
2箇月 |
81時間 |
75時間 |
3箇月 |
120時間 |
110時間 |
1年間 |
360時間 |
320時間 |
- 労働させる休日について
- 協定の有効期限(期限がきれたら、締結しなおさなければならない)
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