就業規則作成変更サポート > 就業規則モデル解説 > その他・附則
上記の章にあてはまらないことについて記載。特許権等の帰属などについて定めてもよいでしょう。
第50条(○○)
第51条(○○)
附則 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
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施行日や、これまでの項目に入らなかった事柄について、明記します。
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