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就業規則モデル
退職金
- 一般的退職金モデル
- 解説
退職金の支払いについて、労働者の範囲・退職金額(計算方法)などを記載します。退職金の支払は会社の判断にゆだねられますが、退職金規程がある場合は、必ずその規程どおりに支払う義務が生じてきます。退職金を支払わないつもりであれば、退職金の項目を作成してはいけません。 |
第8章 退職金モデル
第41条(退職金の支給)
勤続○年以上の従業員(嘱託を除く。)が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第51条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
第42条(退職金の額)
1 退職金の額は、退職または解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
2 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
第43条(退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
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解説
退職金についても、賃金と同じように、別途『退職金規程』を作成する場合が多いです。退職金は、必ず支払わなければならないものではありませんが、支払をするのであれば、この規定は必要になります。
トラブル回避のために、退職金適用社員の範囲(正社員・パートアルバイト・勤続年数など)・退職金額計算方法・支払い方法・支払時期などを詳細に決めてきましょう。
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