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就業規則とは?

  1. 就業規則とは?
  2. 就業規則作成義務
  3. 就業規則周知義務
  4. 就業規則の効力
  5. 就業規則を作成しなかった場合は?
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1 就業規則とは?

労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など職場で働く際に必要になる労働条件や遵守すべき規律を定めた規則のことです。会社によっては、賃金や退職金などについて別規程を設けることがありますが、これらの規程も就業規則の一部になります。

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2 就業規則作成義務

 常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場において作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、作成・変更の際には、労働者の代表の意見を聞くことになっています。

10人未満になる場合がある事業所は?

常態として10人以上の労働者がいるならば、就業規則の作成は必要になります。

企業ごとではなく、「事業所ごと」とは?

10人以上というのは、会社全体の労働者の数ではありません。
 各事業場ごとに10人以上いるかどうかということが、就業規則作成義務の条件になりますので、例え法人全体で労働者が50人いたとしても、各事業所の労働者数が、それぞれ10人未満であれば法的な作成義務はありません。
  また、原則として事業場ごとで就業規則を作成する必要がありますが、各事業所の労働条件の実態が同じであれば「就業規則本社一括届」にて、一本化することも可能になります。

就業規則を作成しなかった場合は?

作成・届出義務に違反すると罰金が科せられます。(30万円以下の罰金)

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3 就業規則周知義務

就業規則の内容を労働者に周知させるためには、常時、見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などをしなければなりません。 (労働基準法第106条)
  また、判例では、周知さえしてあれば、個別に労働者が就業規則の存在を知っていようがいまいが、その適用を受けるものとされています。
就業規則を全く周知せず、会社の金庫に保管している場合等はたとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則の効力は発生しないとされています。

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4 就業規則の効力

就業規則は、法令や労働協約を下回る条件であってはなりません(労働基準法第92条)。就業規則で定めたことが法令・労働協約の条件を下回る場合は、就業規則のその条項については無効となり、法令の基準が採用されることになります。
  また、労働契約で就業規則より低い労働条件を定めても無効となり、その部分は就業規則で決めた条件になります(労働基準法第93条)。

効力が強い順に、
  法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 
このようになります。

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