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人材派遣業、派遣スタッフ用就業規則

  1. 前文・総則
  2. 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金
  3. 労働時間・休憩・休日・休暇など
  4. 退職・解雇(懲戒を含む)

派遣スタッフは、基本的には、派遣元の就業規則に従いますが、個別に派遣先に従う項目もありますので、就業規則の明示とともに、派遣スタッフへの説明が必要になります。このページでは、人材派遣業の登録スタッフ用就業規則作成時に注意しなければならない事柄を解説してあります。これらの他にも、会社ごとに必要なことが変ってきます。



1 前文・総則

会社のビジョンを派遣スタッフにも理解してもらうように、また、派遣スタッフと会社、派遣先との関係という三つ巴の関係をきちんと理解させるように作成することが必要です。

目的、適用範囲など

就業規則の適用範囲を明確にしますが、雇用通知書や労働条件明示書などにより、適用する就業規則の条項を定めておくとよいでしょう。例えば、「新規採用者に関するビジネスマナー研修などを行う場合、以前派遣会社で同様の研修を受けている場合は不要になる可能性があるので、研修などの項目に関しては、除外するなどの内容を明示しておくと、分かりやすいです。

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2 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金

採用については、登録テストなどを行ってスキルの確認を行う場合は、その旨を記載します。登録から派遣までの間に、たいてい研修を行うことにないますので、初期研修を修了した者のみを実際に派遣し、研修中の素行が悪い場合には登録抹消することもあるなど、明記しておくといいでしょう。また、研修内容については、なるべく具体的に定めておくと良いです。

派遣先が決まると、派遣先の規則にしたがって働くことになりますから、派遣先の就業条件を理解し、履行することや、派遣先会社の指揮命令に従うこと、また、苦情がある場合には、派遣先責任者へ申出ることができるなど、スタッフがトラブルに巻き込まれたときにどうしたら良いのかも明記します。派遣先内での異動についても、どのように対応するのか決めておかないと、派遣スタッフが派遣元から聞いていた内容と違う、ということでトラブルになます。

服務規律の項目は、派遣先の業種によってさまざまに変化しますので、派遣元就業規則だけでなく、派遣先の就業規則・服務規律に従う旨を記載しておくと、トラブルが発生しにくくなります。

人材派遣業で特に問題になるのが、機密漏えいです。派遣先で個人情報を取り扱うスタッフには、別途、個人情報取扱規程などを設け、その管理を徹底させる必要があります。スタッフの不注意で派遣先に損害が出た場合には、派遣元がその責を負うハメニなりますので、特に注意しましょう。

賃金に関しては、はっきりと明確に額と支払時期・方法を伝えなければなりませんので、個別労働契約書で交わし、就業規則では、昇給などについて記載します。スタッフのモチベーションアップ、定着率アップのためにも、能力によって昇給するようにしたほうがよいでしょう。業務請負系の大手派遣会社ではたいてい能力別に昇給するようにして、スタッフの定着率を高めています。(実際には昇給システムは稼動していない場合もあり)

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3 労働時間・休憩・休日・休暇など

人材派遣業では、派遣スタッフが労働した時間がそのまま売上になりますので、派遣スタッフに勤務時間をしっかりと報告させることが必要です。勤務時間管理=売上管理にもつながりますので、残業時間や休日出勤等の報告をさせるように規定します。

派遣元会社と派遣先会社の始業時刻・終業時刻が異なることは多々あります。スタッフ就業規則には、始業時刻、終業時刻、休憩時間は派遣先のものを原則とすることを明記します。休日についても、派遣先休日に従う旨を記載しておくといいでしょう。

派遣先で変形労働・フレックス・出張などが行われる場合には、その都度、派遣元と協議することも明記しておきましょう。派遣元が知らないままに、派遣先で出張をさせられていたというケースもあり、のちにトラブルになることもあります。はじめからそのようなことが想定される場合には、個別に雇用契約書の中でで詳細を決めておくと良いかと思います。

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4 退職・解雇(懲戒を含む)

派遣契約期間中の解雇や、スタッフからの退職願いなどの場合の取扱や、懲戒については、細かく規定します。特に懲戒解雇の場合は、列挙主義ですので、想定できる全てについて細かく記載します。また、派遣スタッフはセクハラの被害にあうことも多いので、セクハラ・パワハラなどが原因で退職せざるを得なくなった場合などの取扱についても、記載しておくといいでしょう。

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