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IT業界用就業規則
- 前文・総則
- 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金
- 労働時間・休憩・休日・休暇など
- 退職・解雇(懲戒を含む)
IT業界では、個人情報保護や、取引先の機密保持、ノウハウ流出の食止めなどが必要になりますし、特定労働者派遣を行ったり出向させることが多く、スキルの高い人間は出向先や派遣先へ転職してしまう場合も少なくないため、従業員の帰属意識を高め 従業員を保護できるような内容が望ましいです。 |
1 前文・総則
会社のビジョンを社員に理解してもらい、また、派遣や出向、客先で仕事をする社員のモチベーションアップ・帰属意識の向上に繋がるように作成することが必要です。もちろん、機密保持に関しては他業界より厳しい規則が必要だと感じます。
目的、適用範囲など
就業規則の適用範囲を明確にしますが、雇用通知書や労働条件明示書などにより、適用する就業規則の条項を定めておくとよいでしょう。社内勤務者、派遣・出向要員などによって、適用範囲を明確にしましょう。
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2 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金
採用については、スキルの確認や、資格保持の確認を行う場合は、その旨を記載します。どの程度のスキルを必要としているのか、教育訓練はどのようになされるのか、できるだけ明記しましょう。また、採用したけれど使いものにならないといったケースもあります。実績を明示できない応募者に対しては採用テストを実施する旨を記載してもいいでしょう。
試用期間については、6ヶ月程度が普通ですが、それぞれの会社の業務によって異なってくると思いますので、具体的に記載できる範囲で記載します。また、社外研修を受けるだけ受け、退社する人もいますので、教育費用のことも考慮し、試用期間を設定しましょう。決まった研修があるのであれば、具体的に定めておくと良いです。
IT企業は、比較的、服装・髪型が自由な印象があります。どのようなビルに入っているかにもよりますが、銀行系のビルに入っている場合、裏口から出入りするとしても、あまりくだけた服装は好まれません。入社後に服装などについて注意する場合にも、就業規則に記載してあれば、当然のように指示できます。また、システムトラブルなど、技術者が突然客先へ出向かなければならないこともあるかと思いますので、そのような場合にも対処できるよう、必要なことは就業規則で規制しましょう。
特定派遣や出向、客先での業務などの場合、どの程度相手先にあわせるのか、その形態によって、取引先会社の就業規則に従うのか明記しておくといいでしょう。自社が10時〜18時ということで採用された人が、9時〜17時の会社で業務をすることになった場合などに、よく、労働者とトラブルになります。指揮命令権が自社にあるのか、客先にあるのか、そこをしっかりと社員に理解させましょう。
また、機密漏えいについては、よくトラブルになります。社員退社後についても、どの程度まで本人を規制するのか、できるのか、よく検討して、秘密漏洩できないようしておくことが大切です。客先の秘密が漏洩した場合は多額な損害賠償金をとられますので、注意しましょう。
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3 労働時間・休憩・休日・休暇など
単純な入力作業の場合、45分おきに15分休憩をとらせるなどの配慮が必要になります。また、何日も深夜におよぶ仕事になる場合が多々ありますので、変形労働制、みなし労働時間制、裁量労働時間制などを有効に利用することも考慮しましょう。もちろん、これにすれば残業代を支払わなくていいというわけではありません。
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4 退職・解雇(懲戒を含む)
派遣契約期間中の解雇や、スタッフからの退職願いなどの場合の取扱や、懲戒については、細かく規定します。特に懲戒解雇の場合は、列挙主義ですので、想定できる全てについて細かく記載します。また、派遣スタッフはセクハラの被害にあうことも多いので、セクハラ・パワハラなどが原因で退職せざるを得なくなった場合などの取扱についても、記載しておくといいでしょう。
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