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節税対策サポート > 法人税法のしくみと節税 > 青色欠損金繰越控除
青色欠損金の繰越控除1.青色欠損金とは?欠損金とは? 欠損金とは、所得がマイナスとなった場合の金額であり、欠損金が生じた翌年度以降の所得と通算できるものです。別表4の最終値がマイナスになった場合のそのマイナスの数値のことをいい、益金の額よりも損金の額の方が大きい場合に生じます。 欠損金が生じた場合の税負担 第1期の所得がマイナスの場合には、その年度は法人税を納付する必要はありません。 第2期において、第1期で生じたマイナス分を別表4で控除し、残額を第2期の最終的な所得とすることで、税負担を軽減できます。 通算できる期間 欠損金は発生した事業年度から7年間(平成13年4月1日以後開始した事業年度に生じた欠損金に限る)繰り越して控除できます。7年以内に所得が生じなかった場合や、控除しきれなかった場合には、切捨てられてしまいます。 資本金額1億円超の会社は・・・(平成23年4月1日以後に開始する期から) ・欠損金の繰越期間は9年 2.青色欠損金の繰越控除要件
ワンポイント! 平成16年度の改正で欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。これに伴って、それぞれ次のようなものも見直されました。
青色欠損金の繰戻還付中小法人では、欠損金の繰戻による還付を請求できるようになりました。ただし、以下のいずれにも該当している必要があります。
青色申告をしている法人は、欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を請求することができるということです
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