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節税サポート > 法人税法のしくみと節税 > 青色欠損金
青色欠損金1.青色欠損金とは?欠損金とは? 欠損金とは、所得がマイナスとなった場合の金額であり、欠損金が生じた翌年度以降の所得と通算できるものです。別表4の最終値がマイナスになった場合のそのマイナスの数値のことをいい、益金の額よりも損金の額の方が大きい場合に生じます。 欠損金が生じた場合の税負担 第1期の所得がマイナスの場合には、その年度は法人税を納付する必要はありません。 第2期において、第1期で生じたマイナス分を別表4で控除し、残額を第2期の最終的な所得とすることで、税負担を軽減できます。 通算できる期間 欠損金は発生した事業年度から7年間(平成13年4月1日以後開始した事業年度に生じた欠損金に限る)繰り越して控除できます。7年以内に所得が生じなかった場合や、控除しきれなかった場合には、切捨てられてしまいます。 ワンポイント! 平成13年4月1日以前の事業年度分は、通算できる期間が5年間になります。 2.青色欠損金の要件
ワンポイント! 平成16年度の改正で欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。これに伴って、それぞれ次のようなものも見直されました。
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