| 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
節税サポート > 節税対策の基礎と税務調査 > 修正申告と更正
修正申告と更正1.修正申告修正申告とは、申告した税額を誤って過少に申告していた場合に、納税者側から追加の税額を支払う申告のことをいいます。 他に、納付すべき税額があったにもかかわらず、納付すべき金額を記載しなかった場合や、申告書に記載した還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出します。 修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの付帯税を納める必要があります。 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません ここに注意! 原則として、一旦修正申告書を提出したら不服申立てはできなくなります。修正申告を行うということは、申告の間違いを認めたことになり、ペナルティーや延滞税等を支払うことになります。 税務調査での過少申告の解釈に納得がいかない場合は、修正申告を出さず、税務署長などが行った更正に対して不服申立てを行うことができます。納得がいくまで税務訴訟を行うことも可能になりますので、言われるままに修正申告を出すのではなく、誤りがあったことに納得した場合に修正申告書を提出しましょう 2.更正更正とは、申告を会社で行っていない場合や申告して間違いがあった後に修正申告がない場合に、税務当局が税額の決定を行うことです。 また、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には、更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます)をして税金を還付することになります。
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |