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節税サポート > 節税対策の基礎と税務調査 > 付帯税(重加算税や延滞税など)

付帯税(重加算税や延滞税など)

  1. 付帯税とは?
  2. 延滞税
  3. 利子税
  4. 過少申告加算税
  5. 無申告加算税
  6. 不納付加算税
  7. 重加算税

1.付帯税とは?

付帯税とは納税者が法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかった場合等に、本来納付すべき税金以外に課されるもので、いわゆる罰則金です。

付帯税は納期限を守ってきちんと申告すればかからない税金です。

法人の場合、法人税法上損金の額に算入されません。したがって、付帯税を払うということは、二重に税負担が重くなってしまうこととなります。あらゆる節税の努力をしてもうっかり期限を忘れていたでは話になりません。納付期限を守ること、誤りのない申告をすることは節税の基本です。

付帯税には、以下のようなものがあります

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2.延滞税

定められた期限までに国税が納付されない場合、延滞税がかかります。また、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるときや更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるときも、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

延滞税の計算

納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年7.3%で、それ以後は年14.6%の割合で計算します。

ただし、年7.3%の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年7.3%と前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合となります。

※平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日以後は4.7%

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3.利子税

届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、また災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります。

利子税の計算

法人税と所得税は未納税額に対し年4.1%、相続税と贈与税は未納税額に対し年6.6%の割合で計算します。

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4.過少申告加算税

過少申告加算税とは、申告期限内に提出した申告書に記載された金額が過少であった場合、税務署の調査などにより修正申告をしたり、更正処分を受けたときに支払わなければならない罰金です。

過少申告加算税の計算

原則、増加税額の10%で計算します。ただし、増加税額が50万円を超える場合は、その超える部分の金額に対しては15%で計算します。

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5.無申告加算税

確定申告が期限後に行われた場合、無申告のために決定を受けた場合、期限後の確定申告や無申告による決定後において修正申告書の提出や更正が行われた場合に課されます。

無申告加算税の計算

納めなければならない税金が50万円までは15%、50万円を超える額に対しては20%加算されます。

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6.不納付加算税

法定申告期限内に源泉所得税を納めなかった場合に課せられます。1日でも遅れると発生します。

不納付加算税の計算

本税の10%の割合で計算しますが、自主的に納税した場合には5%の割合で計算します。

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7.重加算税

税額や所得金額を隠蔽や仮装を行い、過少申告、無申告、不納付などがあった場合に発生します。

重加算税とそれぞれの加算税は重複することはありません。

重加算税の計算

過少申告、不納付の場合は35%、無申告の場合は40%の割合で計算します。

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税理士須貝明弘


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