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特殊支配同族会社の
役員給与(報酬)損金不算入制度の廃止
- 中小企業支援策として役員給与損金不算入制度の廃止理由
1.中小企業支援策として役員給与損金不算入制度の廃止理由
ひとり社長に対してのみ増税する、「特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度」は、中小企業を支援するために制定された「新会社法」と矛盾します。
法人税に課税し、さらに、個人が受け取る役員報酬に対しても課税をするという、いわば、二重課税ではないか?ということが問題となっていました。
また、役員報酬として、個人に支払ってしまっているため、会社に担税力がありません。
損金不算入制度の詳細は、こちらのページで確認してください。
おおまかには、
「特殊支配同族会社」の業務主宰役員の給与のうち、「給与所得控除額相当額」は、損金の額に算入しない。
というもので、基準所得金額が1600万円以上の役員報酬に対して、損金として扱うことができず、課税されていたものです。
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