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特殊支配同族会社の役員報酬(給与)損金不算入制度
適用除外
- 損金不算入制度の適用除外要件
- 基準所得金額を求めるために必要な基準期間
- 基準所得の計算
1.損金不算入制度の適用除外要件
特殊支配同族会社の中でも、ある条件を満たすことによって、この損金不算入制度から逃れることができます。その条件は、次の2つのうち、いずれかに該当する事業年度であることです。
- 要件1 基準所得金額が年1600万円以下である事業年度
- 要件2 基準所得金額が年1600万円超3000万円以下であり、かつ、その基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の割合が50%以下である事業年度
基準所得金額とは?
簡単に言えば、『法人税法上の所得金額+業務主宰役員給与』の過去3年間の平均額のことです。法人税申告書の別表四の一番下に書かれた金額が『法人税法上の所得金額』になります。『法人税法上の所得金額+業務主宰役員給与』は調整所得金額と呼ばれます。
>>特殊支配同族会社とは?業務主宰役員とは?
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2.基準所得金額を求めるために必要な基準期間
基準期間とは?
その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の月数
例えば・・
- 8期 9期 10期
11期からみたら8期〜10期 36ヶ月
- 8期 9期(決算期変更(3月⇒6月)) 10期
11期からみたら8〜10期の27ヶ月
- 1期 2期からみたら1期の12ヶ月
- 8期 9期(特殊支配同族に該当しない期) 10期
11期からみたら10期の12ヶ月
- 8期 9期 10期(特殊支配同族に該当しない期)
11期は11期で判定
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3.基準所得の計算
基準期間の所得金額がすべてプラス。繰り越された欠損金もない場合
(基準期間所得金額+業務主宰役員給与額)÷ 基準期間月数 ×12
繰り越された欠損金がある場合
(基準期間所得金額+業務主宰役員給与額 − 過年度欠損金額の調整控除額)÷基準期間月数 ×12
※過年度欠損金額の調整控除額とは、基準期間より前の事業年度で出た欠損金(最長7年前まで)の調整額ことです。欠損金全額がその対象となるわけではなく、その期間に特殊支配同族会社に該当しない事業年度以前と以後で調整が異なります。
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