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特殊支配同族会社の
役員報酬(給与)損金不算入制度の対策?
- 持ち株割合を変えよう・・・
- 常務に従事する役員をふやすか・・・
- 役員給与を引き下げてみる・・・・
役員給与不算入を回避するには・・・? 安易な回避は、将来的にトラブルや損失を招くのでオススメではありません。 ご相談時にいただく安易に考えられる方法と、そのデメリットをあげておきます
1.持ち株割合を変えよう・・・
同じグループの人に株を譲渡しても、何の意味もありませんから、全くの他人に議決権のある株式を譲渡することになります。11%を他人が持つわけですから、小さな会社で、自分の思い通りにやっていきたい社長さんの場合、将来的に経営上トラブルを起こす可能性が高くなり、この損金負算入の対策のためだけのことで、持ち株割合を変えることはオススメできません
(注)株が分散されることを好まない場合は、持株会を作って株式の社外流出を防ぐこともできます。定款に株式譲渡制限が規定されている場合でも、相続や退職時にまで所有者を制限できるわけではありませんから、内規を作成し、その中で退職時の株式の処理について規定しましょう。また、相続時には会社が相続人から買い取り請求ができることを定款に定めましょう。
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2.常務に従事する役員をふやすか・・・
業務主宰役員と全く関係のない人を役員に任命することになります。当然に、この人は名前だけでなく、日常的に経営的な業務を行っていなければなりません。ひとりでなんでも決めたい社長さんにとっては、会社の意思決定が遅くなったり、意見の食い違いなどで面倒なことが起きる場合もあります。また、顧問税理士などを会計参与に就任させたとしても、会計参与は経営活動を行うわけではないので、常務に従事する役員を増やしたことにはなりません。
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3.役員給与を引き下げてみる・・・・
業務主宰役員の給与引き下げをしてもよいですが、その代わりに同じグループの人間の役員給与が増額されている場合には、その増額分の理由を正当に証明できない限り、否認される可能性があります。
例えば、代表取締役の給与を下げて、奥さんの給与を上げた場合などは、否認される可能性が高いということです。
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