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節税サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度

特殊支配同族会社の役員報酬(給与)損金不算入制度

  1. 役員給与の損金不算入制度とは?
  2. 役員報酬額から損金不算入額を出す計算方法
  3. 特殊な場合の計算

1.役員給与の損金不算入制度とは?

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与のうち、損金扱いしない(課税される)部分についての制度です。

>>特殊支配同族会社や、業務主宰役員の解説はこちら

>>特殊支配同族会社でも適用除外され、すべてを損金算入でできる条件はこちら

この制度、簡単・具体的には、こんなふう・・・

法人 社長(業務主宰役員)個人
売上 7千万円 給与収入 2千万円
経費 4千万円 給与所得控除 270万円
粗利 3千万円 給与所得  1730万円
役員給与 2千万円  
最終利益 1千万円  
+給与所得控除分 270万円    

 

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入というのは、具体的に、上の例でいうところの赤太字が課税対象として増えることです。社長(業務主宰役員)が受ける給与所得控除分相当は法人の損金扱いにならないので、その金額が課税部分に加算されて法人税が課税されるようになる、ということです。

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2.役員報酬(給与)額から損金不算入額を出す計算方法

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額は、その給与額(年額)によって決まります。(届出をしない賞与や不相当な役員給与として、元々損金不算入である部分については含みません)

業務主宰役員給与額 損金不算入額(12ヶ月分)
65万円以下 業務主宰役員給与額の全額
65万円超180万円以下 業務主宰役員給与額×40%
但し、65万円未満の場合は65万円
180万円超360万円以下 業務主宰役員給与額×30%+18万円
360万円超360万円以下 業務主宰役員給与額×20%+54万円
660万円超360万円以下 業務主宰役員給与額×10%+120万円
1000万円超 業務主宰役員給与額×5%+170万円

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3.特殊な場合の計算

事業年度途中で業務主宰役員がA氏からB氏へ交代する場合

それぞれの損金不算入相当額を計算しておきます

@業務主宰役員をしていた期間と給与額から年間業務主宰役員給与額を算出

A上の表と@から、12ヶ月分の損金不算入額を計算する。

B損金不算入相当額=A×(業務主宰役員期間(月)/12ヶ月)

  • A氏とB氏が同一グループ(親類など)の場合
    A氏のB損金不算入相当額と、B氏のB損金不算入相当額を合計する
  • A氏とB氏が異なるグループ(まったくの他人)の場合
    事業年度終了時の業務主宰役員を基準に判定されますので、B氏のB損金不算入相当額のみが該当します

業務主宰役員が他の会社でも業務主宰役員をしている場合

  1. 計算方法その1
    それぞれの会社ごとに、給与支給額から損金不算入額を計算する
  2. 計算方法その2
    両方の会社から支給されている給与を合算し、その合算金額に対する損金不算入額を計算し、それぞれの会社からの支給額割合によって損金不算入額を按分する。

例:C社から500万円、D社から800万円給与支給を受ける場合、どちらの計算方法を採用したほうが税額がすくなくてすむか?

    1. その1
      C社 500万円×20%+54万円=154万円
      D社 800万円×10%+120万円=200万円
      合計 354万円
    2. その2
      (500万円+800万円)×5%+170万円=235万円
      C社 235万円×500/(500+800)=903846円
      D社 235万円×800/(500+800)=1446154円

その1より、その2のほうが、損金不算入額の合計は少なくてすみます。ただ、こちらの方法をとる場合は、相手方の会社の名称・納税地・発行済み株式総数・株主名と出資金額・常務に従事する役員の氏名と役職名・業務主宰役員と業務主宰役員関連者の氏名と関係・相手方の会社が特殊支配同族会社に該当する疎明書類を提出しなければならなくなりますので、注意が必要です。

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税理士須貝明弘


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