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| 節税対策サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度 役員給与の損金不算入制度とは? | 役員報酬額から損金不算入額を出す計算方法 | 特殊な場合の計算 特殊支配同族会社の役員報酬(給与)損金不算入制度1.役員給与の損金不算入制度とは?特殊支配同族会社の業務主宰役員給与のうち、損金扱いしない(課税される)部分についての制度です。 >>特殊支配同族会社でも適用除外され、すべてを損金算入でできる条件はこちら この制度、簡単・具体的には、こんなふう・・・
特殊支配同族会社の役員給与損金不算入というのは、具体的に、上の例でいうところの赤太字が課税対象として増えることです。社長(業務主宰役員)が受ける給与所得控除分相当は法人の損金扱いにならないので、その金額が課税部分に加算されて法人税が課税されるようになる、ということです。
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