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節税サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度
特殊支配同族会社の役員報酬(給与)損金不算入制度1.役員給与の損金不算入制度とは?特殊支配同族会社の業務主宰役員給与のうち、損金扱いしない(課税される)部分についての制度です。 >>特殊支配同族会社でも適用除外され、すべてを損金算入でできる条件はこちら この制度、簡単・具体的には、こんなふう・・・
特殊支配同族会社の役員給与損金不算入というのは、具体的に、上の例でいうところの赤太字が課税対象として増えることです。社長(業務主宰役員)が受ける給与所得控除分相当は法人の損金扱いにならないので、その金額が課税部分に加算されて法人税が課税されるようになる、ということです。 2.役員報酬(給与)額から損金不算入額を出す計算方法特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入額は、その給与額(年額)によって決まります。(届出をしない賞与や不相当な役員給与として、元々損金不算入である部分については含みません)
3.特殊な場合の計算事業年度途中で業務主宰役員がA氏からB氏へ交代する場合 それぞれの損金不算入相当額を計算しておきます @業務主宰役員をしていた期間と給与額から年間業務主宰役員給与額を算出 A上の表と@から、12ヶ月分の損金不算入額を計算する。 B損金不算入相当額=A×(業務主宰役員期間(月)/12ヶ月)
業務主宰役員が他の会社でも業務主宰役員をしている場合
例:C社から500万円、D社から800万円給与支給を受ける場合、どちらの計算方法を採用したほうが税額がすくなくてすむか?
その1より、その2のほうが、損金不算入額の合計は少なくてすみます。ただ、こちらの方法をとる場合は、相手方の会社の名称・納税地・発行済み株式総数・株主名と出資金額・常務に従事する役員の氏名と役職名・業務主宰役員と業務主宰役員関連者の氏名と関係・相手方の会社が特殊支配同族会社に該当する疎明書類を提出しなければならなくなりますので、注意が必要です。
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