| 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
|
節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 減価償却について
減価償却費について1.減価償却費と損金算入減価償却費 減価償却は、固定資産の原価(取得価額)を、その使用に従って期間配分していく会計処理です。 減価償却の方法を毎期、会社の都合で変えてしまうと、企業会計の一貫性が失われ、決算書の信頼度がなくなってしまいます。そこで、減価償却には一定の計算方法を適用すると同時に、毎期継続して同じ方法を適用することが会計の基本となります。 減価償却費の損金算入 会計上も税務上も減価償却は、取得価額をその試用期間にわたって費用配分する点では同じです。 しかし、減価償却費の計上は会社自らが行うものであることから、恣意性を排除するために税務上は減価償却費の損金算入に限度額(「償却限度額」という)を設けています。税務上は、会社が計上した減価償却費について「償却限度額」までは損金算入を認め、それを超える金額は損金不算入となり、別表4において加算調整します。 2.減価償却超過額と減価償却限度額減価償却超過額 会計上の減価償却費から、税務上の償却限度額を控除した金額がプラスの場合には、「減価償却超過額」として加算調整をします。マイナスになった場合は、償却限度額を超えていませんので調整は不要です。別表4で償却不足分を減算調整することはできません。 減価償却限度額
のいずれか。 ワンポイント! 存価額とは、固定資産の耐用年数終了後に、売却すると仮定した場合の、見積売却価額をいいます 3.償却方法法人税の減価償却資産の償却方法 減価償却資産の償却方法には、定率法、定額法、生産高比例法などが認められています。 償却方法の選定 減価償却資産については、資産の区分ごとに償却方法を選び、原則として設立の日の属する事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に税務署に届け出なければなりません。 4.小額資産の減価償却の損金算入少額の減価償却資産の損金算入 法人税では、資産の取得価額が10万円未満であるか、又は使用可能期間が1年未満のものについては、その資産を固定資産に計上せず、一度に費用化することができます。 一括償却資産の損金算入 資産の取得価額が20万円未満であれば、3年間で取得価額全額を均等に費用化する方法も認められています。 少額償却資産の即時償却(青色申告法人のみ適用) 中小企業者(資本金1億円以下で一定のもの)は、取得した30万円未満の資産については、特例的に一度に費用化できます 5.特別償却(租税特別措置法)租税特別措置法には、早期償却をするための制度があります 特別償却制度とは 法人税の計算には、法人税法に規定される通常の減価償却(普通償却)の他に、租税特別措置法に規定する「特別償却」というものがあります。 「減価償却限度額=普通償却限度額+特別償却限度額」 とする減価償却限度額を大きくする制度です。 ワンポイント! 減価償却は、会計的には適正な費用配分を行うために行われるものであるが、特別償却は税法独自に例外的に認めている制度で、適正な費用配分を目的にしたものではありません。 特別償却の種類 特別償却には「初年度一時償却」と「割増償却」の2つがあります。
特別償却の効果 特別償却制度は、いわゆる課税の繰延べ措置(非課税ではない)です。
ワンポイント! 課税の繰延べとは、トータルで見ると損金算入額は同じですが、損金算入時期を早めることによって法人税の支払い時期を遅らせることです。 >>特別償却もっと詳しく
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |