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| 節税対策サポート > 減価償却と特別償却 > 減価償却費の限度額の計算 取得価格・耐用年数・残存価額 | 償却方法・償却方法の選定(定率法・定額法)・償却方法の選定の届出 | 期中に事業供用した資産の償却限度額・グルーピング | 償却費として損金経理した金額の処理 減価償却費の償却限度額の計算法人税法では、課税の公平の見地から、償却限度額の計算要素を法定しています。 1.取得価格・耐用年数・残存価額取得価額 法人税法では、取得原価主義に基づいて、取得の様態に応じて減価償却資産の取得価額を規定しています。
耐用年数 減価償却資産の細目ごとに『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』の別表第一から別表第八に掲げられています。 >>機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(別表第一) 残存価額 『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』別表第十により、一律に定められています。
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