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節税サポート > 減価償却と特別償却 > 減価償却費の損金算入
減価償却費の損金算入1.減価償却の損金算入会計上も税務上も減価償却は、取得価額をその使用期間にわたって費用配分する点では同じです。しかし、減価償却費の計上は、会社自らが行うものであるため、法人税では課税の公平の見地から、恣意性を排除するために、減価償却について取得価額、耐用年数、残存価額及び償却方法を法定し、これに基づいて計算される減価償却の最高限度額(償却限度額)の枠内で損金の額に算入することにしています。 したがって、税務上は、会社が計上した減価償却費について「償却限度額」までは損金算入を認め、それを超える金額は損金不算入となり、別表4において加算調整をします。 法人税法では、減価償却費は、償却費として損金経理した場合に、はじめて損金の額に算入されます。つまり、法人が決算において減価償却費を計上しないで、別表4においてその分を減算して損金の額に算入することは認められないのです。 2.減価償却の損金算入要件償却費としてその事業年度の損金の額に算入する金額は、次のとおりです。
@損金算入される金額 A具体的な計算 >> 償却限度額の計算方法 3.減価償却超過額が生じた場合減価償却超過額が生じた場合、その償却超過額は、その後の償却不足額が生じた事業年度において、『償却費として損金経理した金額』として取り扱うことによって、認容減算されます。 減価償却費の損金算入 既往の事業年度において生じた償却超過額(繰越償却超過額)は、当期に償却費として損金経理した金額に含められることになります。これは、以後の事業年度において償却不足額が生じたときには、その不足額に償却超過額を充当することを意味します。 <損金算入される金額> 4.減価償却資産の取得価額が一定金額よりも少ないときまた、減価償却資産の取得価額が一定金額よりも少ないときは、実務上の簡便性を考慮して、次の3つの規定が設けられています。
少額の減価償却資産の損金算入 法人税法では、事業供用した減価償却資産の取得価額が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満のものについては、その資産を固定資産に計上せず、一度に費用化することができます。 取得価額が10万円未満であるか否かの判定は、通常取引される1単位ごとに判定します。 一括償却資産の損金算入 取得価額が20万円未満のものについても、簡便で有利な経理処理法を認めています。 取得価額が20万円未満の減価償却資産については、個別に管理することの事務的負担に対する配慮から、通常の減価償却計算に代えて、まとめて3年間で損金算入する方法が認められているのです。 一括償却を行うか、通常償却を行うかは任意ですが、以下の3要件が必要になります。
取得価額が20万円未満であるか否かの判定は、少額の減価償却資産の場合と同様に通常取引の1単位で判定します。 <計算単位> <損金算入限度額> <譲渡または除却等> 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入 中小企業者(資本金1億円以下で一定のもの)は、取得した30万円未満の資産については、特例的に一度に費用化できます。ただし、年間300万円が上限となり、取得価額相当額を事業供用事業年度に損金経理します。 <適用要件>
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