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| 節税対策サポート > 減価償却と特別償却 > 減価償却費の損金算入 減価償却費の損金算入とは?・減価償却費の損金算入要件 | 減価償却超過額が生じた場合 | 中小企業等少額減価償却資産の損金算入など 減価償却費の損金算入1.減価償却の損金算入会計上も税務上も減価償却は、取得価額をその使用期間にわたって費用配分する点では同じです。しかし、減価償却費の計上は、会社自らが行うものであるため、法人税では課税の公平の見地から、恣意性を排除するために、減価償却について取得価額、耐用年数、残存価額及び償却方法を法定し、これに基づいて計算される減価償却の最高限度額(償却限度額)の枠内で損金の額に算入することにしています。 したがって、税務上は、会社が計上した減価償却費について「償却限度額」までは損金算入を認め、それを超える金額は損金不算入となり、別表4において加算調整をします。 法人税法では、減価償却費は、償却費として損金経理した場合に、はじめて損金の額に算入されます。つまり、法人が決算において減価償却費を計上しないで、別表4においてその分を減算して損金の額に算入することは認められないのです。 2.減価償却の損金算入要件償却費としてその事業年度の損金の額に算入する金額は、次のとおりです。
@損金算入される金額 A具体的な計算 >> 償却限度額の計算方法
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