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| 節税対策サポート > 減価償却と特別償却 > 特別償却準備金(減価償却) 特別償却準備金の損金算入・特別償却準備金の積立て | 特別償却準備金の取崩し 特別償却準備金(減価償却)1.特別償却準備金の損金算入法人税では、普通償却とは別の形で特別償却と同様の効果を得られる『特別償却準備金』を損金の額に算入することを認めています。 特別償却を行った場合には、翌期以降の償却費が減少することによって法人税の取戻しが行われますが、特別償却準備金を積み立てた場合には、減価償却を通じて法人税の取戻しを行うことができないため、特別償却準備金を取崩すことにより法人税の取戻しを行うこととしています。 2.特別償却準備金の積立て特別償却準備金は、各特別償却に共通の制度で、適用資産の帳簿価額に影響を与えずに直接償却した場合と同様の効果を得るために認められています。 <適用要件>
<経理要件> 特別償却準備金の積立ては、次のいずれかの経理方法によらなければなりません。
剰余金の処分による積立額は、費用計上されておらず、当期純利益の計算段階で控除されていないことから、損金経理の場合と同様の効果を所得計算に与えるため、一旦、その積立額を別表4で減算します。 <損金不算入額> 会社計上積立額−積立限度額=(+)特別償却準備金積立超過額(加算) <計算上の留意点> (1)特別償却準備金は帳簿価額に影響しない。 (2)グルーピングが可能。
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