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法人が納める税金
- 法人が納める税金
- 法人税
- 住民税(市県民税)
- 事業税
- 消費税
- 社会保険料
1.法人が納める税金
法人が納める税金は、以下のとおりです。
- 国税
法人税
消費税(売上 1,000万円 以下は免除)
- 地方税
住民税(県民税)
住民税(市町村税)
事業税(赤字でも7万円の均等割りが必要)
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2.法人税
法人税は、「売上−経費」にかかるのではなく、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」、「青色申告控除」などの各種控除額を差し引いた、課税所得金額に対し、税率をかけたものが、所得税として納める金額になります
年間所得金額 |
法人税率 |
800万円以下 |
22% |
800万円超の部分 |
30% |
※平成23年4月1日以後に開始する期からは、30%⇒25.5%
18% → 15%(中小企業の所得800万円以下の部分)
となります。
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3.住民税(市県民税)
住民税(市県民税)は、都道府県民税と市区町村民税の合計額を各市区町村に納付します。その金額は、各自治体によって異なります。
- 均等割(所得に関係なく課税)
・市民税/市町村民税 …
・県民税/都道府県民税 …
- 所得割(所得に応じて課税)
<市民税>
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4.事業税
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5.消費税
- 課税売上1,000万円以下の場合
消費税の申告は免除(税込のまま会計処理を行うことが出来ます)。
- 課税売上が1,000万円以上の場合
翌々年度から納税義務者となります(翌年に消費税課税事業者選択届出書を提出)
- 設立初年度に、多額の設備投資を行う場合
消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者となっておくことによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出したら、2期目も消費税の課税事業者になってしまいますので、注意が必要です。
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6.社会保険料
強制加入です
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対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、狛江市、調布市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、立川市、国立市、国分寺市、府中市、多摩市、稲城市、町田市
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【埼玉県】
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