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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 課税所得の出し方(別表4)

課税所得の出し方(別表4)

  1. 所得の調整
  2. 記載方法
  3. 税率

納税申告書の別表4を手元において読んでくださいね
  ⇒別表4の事例


1.所得の調整(益金・損金、算入・不算入)

所得金額は、企業利益と全く別に計算するものではなく、確定した決算(株主総会の承認を受けた決算)に基づく企業利益に一定の調整を加えて計算します。 

会計の利益は、収益から費用を控除して計算しますが、法人税の「所得」は「益金」から「損金」を控除して計算します。収益と益金、費用と損金はそれぞれ近い概念ですが、計算目的が異なるために実際には一致しませんので、会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。この計算の明細を表したものが「別表4」です。

別表4において当期純利益にプラスすることを「加算」、当期純利益からマイナスすることを「減算」といいます。

  1. 益金算入 → 「加算」
    会計上収益ではないが、税務上益金の額に参入されるもの
    これらは、会社が収益に計上していれば問題はありませんが、収益に計上していなければ企業会計の利益にプラスすることになります。
      (例)売上高の計上もれ、引当金の取崩額など
  2. 損金不算入 → 「加算」
    会計上原価・費用・損失だが、税務上損金の額に参入されないもの
    これらは、企業会計上の利益にプラスすることになります。
      (例)交際費、寄附金など
  3. 益金不算入 → 「減算」
    会計上収益だが、税務上益金の額に参入されないもの
    これらは、企業会計上の利益からマイナスすることになります。
      (例)受取配当金法人税の還付金など
  4. 損金算入 → 「減算」
    会計上原価・費用・損失ではないが、税務上損金の額に参入されるもの
    これらは、企業会計上の利益からマイナスすることになります。
      (例)売上原価計上もれ、所得の特別控除など

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2.別表4記載方法

(1)当期利益の額

当期利益の額には、確定決算による損益計算書の税引後当期純利益の金額(法人税、住民税及び事業税控除後の金額)を転記します。

(2)仮計

仮計は、「当期利益の額+加算欄小計−減算欄小計」により算出します。

(3)仮計以下の欄

  • <寄附金の損金不算入額(損金不算入:加算)>
    法人の支出した寄附金(費用)のうち、全部又は一部が損金に算入されず、加算されるものです。
  • <法人税額控除所得税額(損金不算入:加算)>
    法人に対し所得税が課税された場合には、法人税と所得税の二重課税となるため、一旦、所得税控除前の金額に戻してから、税額控除を行うものです。
    >>租税公課の損金算入・不算入
  • <控除対象外国法人税額(損金不算入:加算)>
     法人に対し外国税が課税された場合には、法人税と外国税の二重課税となるため、一旦、外国税控除前の金額に戻してから、税額控除を行うものです。
    >>外国法人税の損金算入・不算入
  • <欠損金等の当期控除額(損金算入:減算)>
    当期前7年以内に生じた欠損金額を当期の所得金額と通算するため、減産するものです。会計上の繰越損失金とは金額的に一致しません。

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3.税率

税率

各事業年度の所得に対する法人税の税率は、原則として次のように定められています。

  • 人格のない社団等、普通法人‥‥30%
  • 公益法人等、協同組合等‥‥22%

税率の区分

普通法人に対する税率は、2段階税率をとっており、期末資本金の額によって次のように区分されます。

  • 中小法人(期末資本金1億円以下)
    所得金額のうち年800万円以下の金額(千円未満切捨)‥‥22%
    所得金額のうち年800万円を超える金額(千円未満切捨)‥‥30%
  • 大法人(期末資本金1億円超)
    所得金額(千円未満切捨)‥‥30%

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税理士須貝明弘


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