| 税金対策、節税対策。法人、個人事業主、中小企業、サラリーマンの決算。法人税、消費税、住民税 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
|
節税対策サポート > 法人税法の解説 > 生命保険・会費・入会金 生命保険の保険料 | ゴルフ会員権など 生命保険料の経費扱いについて1.生命保険の保険料法人が生命保険に加入して保険料を支払った場合には、その保険が定期保険や傷害特約等のように掛け捨て型の保険の場合は損金となります。 しかし、養老保険のように貯蓄の性格のあるもの(積立保険)は、死亡保険金と生存保険金の受取人が誰かによって取扱いが異なってきます。 なお、特定の従業員のみを被保険者とする場合にはその者に対する給与となります。 ◯養老保険に係る保険料
◯定期保険に係る保険料
ワンポイント! 年払いや月払いをした場合の保険料については、当期に対応する期間の部分しか損金に算入できず、翌期以降に対応する部分は前払費用となります。
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |
|||||||||||||||||||||||||||