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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 生命保険・会費・入会金
生命保険・会費・入会金の経費扱いについて1.生命保険の保険料法人が生命保険に加入して保険料を支払った場合には、その保険が定期保険や傷害特約等のように掛け捨て型の保険の場合は損金となります。 しかし、養老保険のように貯蓄の性格のあるもの(積立保険)は、死亡保険金と生存保険金の受取人が誰かによって取扱いが異なってきます。 なお、特定の従業員のみを被保険者とする場合にはその者に対する給与となります。 ◯養老保険に係る保険料
◯定期保険に係る保険料
ワンポイント! 年払いや月払いをした場合の保険料については、当期に対応する期間の部分しか損金に算入できず、翌期以降に対応する部分は前払費用となります。 2.ゴルフクラブの会員権ゴルフクラブの入会金 会社の接待にゴルフを利用することも多いと思いますが、場合によっては会社のためというより、社長個人の趣味であることもあります。 税務は、ゴルフがどう利用されているかで、支出費用の区分を厳しく見ています。 法人がゴルフクラブの入会金を支出した場合には、その支出額は資産として計上され、損金にはなりません。これは、入会金は一種の利用権であり、譲渡可能なものであることから資産としての性格があると判断しているためです。 ただし、法人会員であっても個人会員であっても、役員等が業務に関係なく利用するものについては、その者に対する給与として取り扱われます。 ◯入会金
ワンポイント! ゴルフクラブの名義書換料については、新たに入会する時に支出したものは入会金とともに資産計上し、既に入会しているものの名義変更は交際費となります。
ゴルフクラブの年会費等 年会費、年決めロッカー料やプレー費用などは、原則として交際費となります。 ただし、入会金が給与とされた場合の年会費、年決めロッカー料や業務と関係なく行われたプレー費用などはその者に対する給与となります。 ◯年会費その他の費用
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