節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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給与の経費扱いについて

  1. 役員に対する給与
  2. 従業員(使用人)に対する給与
  3. 特殊支配同族会社の特例(平成22年に廃止)

役員に対するものか、一般の従業員に対するものかにより、法人税の取扱いが異なる

役員に対する給与

役員とは、取締役や監査役といった、会社の経営にあたる人のことをいいます。

会社の役員も、その仕事に対しては報酬を受けます。ただ、一般従業員の給与などは、会社の雇用契約に従って支払われるのに対し、会社と役員の関係は「委任」という形になっています。

そこで、会社から支払われる報酬の扱いも、従業員の場合と少し異なっています。経理処理を誤ると、税務上大きく不利になることもありますので、細かい注意が必要です。

役員に対する給与(退職給与は除く)は、次に掲げるものは損金の額に算入され、それ以外のものは損金の額に算入されません。

ワンポイント!

上記に該当する場合であっても、不相応に高額な部分の金額は損金にはなりません。また、役員退職給与は、原則として損金の額に算入されますが、不相応に高額な部分の金額は損金になりません。

>>役員報酬についてもっと詳しく!

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従業員に対する給与

法人税では、役員以外の一般の従業員のことを「使用人」といいます。

この使用人に対する給与は、労働の対価として全額が「損金」として認められます。

ただし、例外的に、使用人のうちでも役員の親族(「特殊使用人」という)に対するものであって、支給金額が不相応に高額な部分の金額は損金にはなりません。

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特殊支配同族会社の特例

平成22年廃止されました。

次の①と②のいずれも満たす場合(「特殊支配同族会社」という)には、業務主宰役員に対して支給する給与のうち一定の金額は損金の額になりません。

  1. 同族会社の業務主宰役員等が発行済株式の90%以上を有すること
  2. 業務主宰役員とその親族の役員の総数が常務に従事する役員の半数を超えていること

ワンポイント!

親族だけで会社の経営を行っているような会社は、特殊支配同族会社に該当する場合が多いでしょう。

>>特例について、もっと詳しくはこちら


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