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受取配当等の益金不算入
-営業外損益(特別損益)
- 受取配当等の益金不算入
1.受取配当の益金不算入・算入
法人が、他の法人から配当を受け取った場合、企業会計上は、受取配当金として収益計上されます。しかし、法人税では、法人間配当の二重課税を排除するためなどの理由から、益金不算入としています。
関係法人株式等に係る配当等の額と、関係法人株式等以外の株式等に係る配当等の額と2つに区分して益金不算入の計算が行われます。
- 関係法人株式等
配当等の額−控除負債利子
事業を子会社形態で営む場合と支店形態で営む場合との税負担の公平を図るために、親子会社間のような、企業支配的な関係を有する法人の配当等の額については100%非課税としています。
- 関係法人株式等以外の株式等
(配当等の額−控除負債利子)×50%
企業支配的な関係を有しない法人の株式は一種の投資物件という性格があるため、50%だけ非課税とすることにしています。
- 「受取配当等の益金不算入額」=1.+ 2.
※関係法人株式等とは?
他の法人の発行済株式など(自己の株式等を除く)の25%以上を、その配当額の支払に係る効力が生ずる日以前、6ヶ月以上引き続き有している場合の、当該他法人の株式等をいいます。
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