節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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外国税額控除とは

  1. 外国税額の控除とは?
  2. 別表1と別表4
  3. 外国税額控除の計算、限度額

外国税額の控除とは?

内国法人が外国法人から受ける配当や外国支店の所得などに対しては、外国法令により外国税が課税されます。

また、内国法人は、所得の源泉が国内にあるか国外にあるかを問わず、全ての所得に対して我が国の法人税が課税されます。

ですから、内国法人が外国法人から受ける配当や外国支店の所得などに対しては、外国税と我が国の法人税が二重課税されることとなるため、所得税額控除と同様に外国税を法人税額から控除することにしています。これを『外国税額控除』といいます。

別表1と別表4での取り扱い

外国税額の控除(別表1)

内国法人が納付する外国法人税の額のうち一定の金額を法人税の額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。

所得計算上の取扱い(別表4)

外国税額控除の適用を受ける外国税額を損金不算入とします。

外国税額控除の適用を受ける場合には、一旦、所得金額をグロスアップし、税額控除することにしています。

したがって、税額控除の対象となる外国法人税額は、所得金額の計算において損金の額に算入されず、別表4において控除対象外国法人税額として加算されます。

外国税額控除の計算、限度額

内国法人が外国法人から受ける利子、配当などや外国支店の所得に対して課された外国法人税を納付した場合には、外国税額控除は次のように計算します。

別表4における計算(控除対象外国法人税額)

所得金額の計算上加算される外国法人税額は、次の金額とされます。

  1. 納付する外国法人税の額
  2. その外国法人税の課税標準額×50%
  3. 1.と2.の少ない方

※1 高率負担分の排除‥‥課税標準に対する外国税額が50%を超える部分の金額は、我が国の法人税、住民税及び事業税の実効税率を超えていると考えられ、外国法人税が課されたとしても二重課税とならないため、税額控除の対象から除外しています。

※2 その外国法人税の課税標準額‥‥外国法令による課税標準とされる金額をいいます。

※3 高率負担分の判定‥‥高率負担分の判定は、外国法人税ごとに、かつ課税標準とされる金額ごとに行います。

別表1における計算(控除外国税額)

当期の法人税額から控除することができる外国法人税額は、(3)の金額とされます。

(1)控除対象外国法人税額
    別表4加算額

(2)控除限度額
    各事業年度の所得に対する法人税額×当期の国外所得金額÷当期の所得金額

※各事業年度の所得に対する法人税額‥‥別表1・差引法人税額

※当期の国外所得金額‥‥
   ① 国外源泉所得に係る所得金額
   ② 当期の所得金額(別表4差引計)×90%
   ③ ①と②の少ない方

※当期の所得金額‥‥別表4・差引計

(3)(1)と(2)の少ない方

※1 控除限度額‥‥当期の法人税額のうち国外源泉所得に対して課された我が国の法人税額の範囲内で税額控除しようとするもの

※2 国外源泉所得に係る所得金額‥‥外国において発生した所得について、我が国の法人税法等を適用して計算した場合の所得金額のこと

※3 当期の所得金額の90%相当額‥‥たとえ全ての所得が国外源泉所得であったとしても、全所得の10%程度は本社の貢献等があったものとして我が国の法人税を課税するという考え方によるもの

課税所得の出し方(別表4)

別表4の事例

法人税額の出し方(別表1)

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