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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 所得税額控除
所得税額控除1.所得税の控除とは?法人が受ける利子、配当、給付補填金、賞金などに対しては、所得税法又は租税特別措置法等の規定により、所得税が源泉徴収されます。この利子、配当なども法人の所得金額を構成し、法人税が課税されます。 つまり、同じ国税である所得税と法人税が二重に課税されることになってしまいます。 そこで、法人が源泉徴収された所得税を、法人税の前払的性格を有するものと考え、この所得税と法人税の二重課税を排除するため、源泉徴収された所得税額を、法人税額から控除することにしています。これを所得税額控除といいます。 所得税額控除の制度の内容は、別表1における取扱いと別表4における取扱いとに分かれます。 >>課税所得の出し方(別表4) 2.別表1と別表4所得税額の控除(別表1) 利子及び配当等に課される所得税額のうち、一定額を法人税の額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。 所得計算上の取扱い(別表4) 所得税額控除の適用を受ける所得税額を損金不算入とします。 所得税額控除の適用を受ける所得税額は、一旦、所得金額をグロスアップ(税引前の金額に戻すこと)し、税額控除することにしています。 したがって、当期利益の計算上、費用に計上されている所得税額は、別表4で法人税額控除所得税額として加算されます。 (別表4の『法人税額控除所得税額』と別表1の『控除所得税額』は、同一金額が記載されます) (住民税利子割額) 利子や収益分配金については、所得税とともに住民税利子割(道府県民税)が源泉徴収され、税額控除する所得税額と同様に、損金不算入とされ、別表4で『損金計上住民税利子割額』として加算されます。 住民税利子割額は、住民税の計算上で税額控除するため、法人税の別表1では税額控除しません。 (名義書換失念株の配当金に係る所得税額) 株主としての地位に基づいた配当金ではないため所得税額控除の対象となりません。 (源泉徴収制度とは?) 源泉徴収制度は、国の歳入の確保、徴税技術上の便宜を図るなどの目的のために設けられています。 この制度は、法人が受ける利子、配当などに対して、その収入金額の一定額を源泉徴収するもので、企業会計上は、費用(又は収益からの控除)として処理されます。 源泉徴収税額の内訳 (1)利子又は公社債投資信託の収益分配金 (2)配当、特定株式投資信託又は外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益分配金 (3)証券投資信託((1)及び(2)を除く)の収益分配金 3.元本の種類と期間按分について所得税額は、必ずしもその全額が税額控除されるわけではなく、元本の種類によって 期間按分が必要となるものがあります。 <元本の種類と計算方法> (1)預金利子などに対する所得税‥‥全額を税額控除することができます。 (2)公社債の利子、株式の配当、証券投資信託の収益分配金に対する所得税 ‥‥元本の所有期間に対応する部分の金額しか税額控除することはできません。 按分の計算方法には『個別法』と『簡便法』の2つの方法があります。 <期間按分> 配当等の計算の基礎となった期間の、末日の所有者が事故の所有期間に応じて按分します。 配当等の計算の基礎となった期間とは、直前の配当等の基準日の翌日から今回の配当等の基準日までの期間をいいます。 所得税のうち期間按分が必要なものは、@公社債、A株式出資、B受益証券の3区分であり、『個別法』と『簡便法』のいずれかの方法を選択して計算します。 (個別法と簡便法の選択) 個別法と簡便法のいずれによるかについては、利子、配当等の元本を、@公社債、A株式出資、B受益証券に区分し、区分ごとに統一して適用しなければなりません。
税額控除される所得税額 4.中間配当などにかかる計算期間について期末配当の他に中間配当がある場合には、中間配当の計算期間と期末配当の計算期間を区分します。 中間配当があった場合には、期末配当の計算期間は中間配当の基準日の翌日から起算します。
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