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資産取得時の特別控除
- エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除
- 特定機械装置等の特別控除
- 情報基盤強化設備等の特別控除
- 試験研究費・教育訓練費の特別控除
法人の設備投資を促進させ、景気の高揚・技術の発展・環境への配慮といった政策的な目的から、特定の資産を購入し事業供用した場合、その取得価額のうち一定額をその事業年度の法人税額から控除することができます。これを特別控除といいます。
1.エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除
省エネルギー、石油の安定供給促進、石油代替エネルギーの導入といった政策のため、中小企業者等がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合、特別控除又は特別償却を選択して適用することができます。(中小企業以外は特別償却のみ)
<適用要件>
- 適用法人‥‥青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等(中小企業者等)
- 対象資産‥‥新品のエネルギー需給構造改革推進設備等
- 適用要件‥‥取得等した日から1年以内に事業の用に供すること。(貸付の用を除く)
- 選択適用‥‥特別償却の適用をうけないこと
<特別控除額>
税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥基準取得価額×7%
- 税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
<基準取得価額>
- 電気・ガス需要平準化設備、電気供給・利用安定化設備については、
取得価額×50%
- エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、新エネルギー利用設備等、その他の石油代替エネルギー利用設備などについては、
取得価額100%
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2.特定機械装置等の特別控除
中小企業の設備投資を促進するため、資本金3000万円以下の特定中小企業者等が特定機械装置等を直接取得した場合又はリースした場合、特別控除を適用することができます。
直接取得の場合
<適用要件>
- 適用法人‥‥青色申告書を提出する中小企業者等のうち資本金額が3,000万円以下の法人(特定中小企業者等)
- 対象資産‥‥新品の特定機械装置等
- 適用要件‥‥指定事業の用に供すること(貸付の用を除く)
- 選択適用‥‥特別償却の適用を受けないこと
<特定機械装置等>
次に掲げる資産のうち、一定の要件を満たすものをいいます。
- 機械装置
- 事務処理の能率化等に資する一定の器具備品
- 一定のソフトウエア
- 大型貨物自動車
- 内航船舶
<特別控除額>
税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥取得価額×7%
- 税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
リースの場合
<適用要件>
中小企業者等が特定機械装置等をリース会社からリースした場合、特別控除のみ認められています。
- 適用法人‥‥青色申告書を提出する中小企業者等
- 対象資産‥‥物品賃貸業者から賃借する新品の特定機械装置等
- 適用要件‥‥指定事業の用に供すること(貸付の用を除く)
<特別控除額>
直接取得した場合と同様、税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥リース費用総額×60%×7%
- 税額基準額‥‥法人税額×20%−直接取得の場合の特別控除額
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
※『リース費用総額×60%』は、リース会社における特定機械装置等の取得価額に金利や公租公課、マージン等が上乗せされてリース費用が決められることなどの理由から、特定機械装置等を取得した場合との調整を図るために規定されているものです。
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3.情報基盤強化設備等の特別控除
情報システムへの投資を促進するため、情報基盤強化設備等を直接取得した場合又はリースした場合、特別控除を適用することができます。
直接取得
<適用要件>
- 適用法人‥‥青色申告法人
- 対象資産‥‥新品の情報基盤強化設備等
- 適用要件‥‥事業の用に供すること(貸付の用を除く)
- 選択適用‥‥特別償却の適用を受けないこと
<情報基盤強化設備等>
次に掲げる資産(それぞれ一定のものに限る)をいいます。
@ 基本システム
サーバー用のオペレーティングシステム
サーバー用の電子計算機
A データベース管理ソフトウエア又はそのデータベース管理ソフトウエア及びデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
B @又はAと同時に設置するファイアウォールソフトウエア
<特別控除額>
税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥基準取得価額(=取得価額×70%)×10%
- 税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
リース
<適用要件>
情報基盤強化設備等をリース会社からリースした場合、特別控除のみ認められています。
- 適用法人‥‥青色申告法人で資本金額1億円以下のもの
- 対象資産‥‥物品賃貸業者から賃借する新品の情報基盤強化設備等
- 適用要件‥‥事業の用に供すること(貸付の用を除く)
<特別控除額>
直接取得した場合と同様、税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥リース費用総額×42%×10%
- 税額基準額‥‥法人税額×20%−直接取得の場合の特別控除
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
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4.試験研究費・教育訓練費の特別控除
>> 試験研究費の特別控除について
>> 教育訓練費の特別控除について
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