節税対策サポート > 法人税法の解説 > 資産取得時の特別控除
エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除 | 特定機械装置等の特別控除 | 情報基盤強化設備等の特別控除
エネルギー需給構造改革推進設備等
-資産取得時の特別控除
- エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除
法人の設備投資を促進させ、景気の高揚・技術の発展・環境への配慮といった政策的な目的から、特定の資産を購入し事業供用した場合、その取得価額のうち一定額をその事業年度の法人税額から控除することができます。これを特別控除といいます。
1.エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除
省エネルギー、石油の安定供給促進、石油代替エネルギーの導入といった政策のため、中小企業者等がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合、特別控除又は特別償却を選択して適用することができます。(中小企業以外は特別償却のみ)
<適用要件>
- 適用法人‥‥青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等(中小企業者等)
- 対象資産‥‥新品のエネルギー需給構造改革推進設備等
- 適用要件‥‥取得等した日から1年以内に事業の用に供すること。(貸付の用を除く)
- 選択適用‥‥特別償却の適用をうけないこと
<特別控除額>
税額基準額を限度として、税額控除限度額を法人税額から控除します。
- 税額控除限度額‥‥基準取得価額×7%
- 税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×20%
- 特別控除額‥‥1.と2.のうち少ない方
<基準取得価額>
- 電気・ガス需要平準化設備、電気供給・利用安定化設備については、
取得価額×50%
- エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、新エネルギー利用設備等、その他の石油代替エネルギー利用設備などについては、
取得価額100%
今すぐ相談する! | このページの一番上へ
対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、狛江市、調布市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、立川市、国立市、国分寺市、府中市、多摩市、稲城市、町田市
【千葉県】
千葉市、習志野市、船橋市、浦安市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、鎌ケ谷市、流山市、八千代市
【埼玉県】
三郷市、さいたま市、所沢市、川口市、新座市、大宮市、朝霞市、志木市、和光市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、越谷市、八千代市、富士見市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市、鎌倉市、大和市、座間市
|