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節税サポート > 節税対策の基礎と税務調査 > レシートのもらい方で経費が変わる
レシートのもらい方で経費が変わる1.7年間の保存義務領収書をとっておく必要があるのをご存じですか? なぜか? それは、領収書には7年間の保存義務があるからです。 領収書は、税務署に提出する義務は全くありません。しかし、税務調査に入られた場合、「証明書」として、税務署に提示する必要があるのです。 また、青色申告をする場合、特典がありましたが、その要件として、7年間、保存義務があるのも忘れてはいけません。 2.領収書じゃなきゃだめ?レシートではだめなの?勿論、いつ、どこで、誰と、何に、いくら支払ったか分かれば、レシートでも構いません。むしろ、レシートの方が、細かい情報はあって、税務調査の際に、説明しやすいのではないでしょうか。 良く起業家から聞かれるのは、 「電車代は、レシートが出ないのだけど、経費で落とせないの?」 ということです。 原則的に、電車代は、レシートが出ません。ですので、レシートに頼ることはできません。その代わり、明細をエクセルなどで管理することで、経費にすることは可能です。 3.領収書・レシートがない場合の対応青色申告会等では、出勤伝票を作成することを勧められますが、明細書でも大丈夫です。 一例として、こんな明細書を作ればよい、というひな形を上げておきます。
勘違いしないで欲しいのは、 「架空の経費を計上する」というわけではない、 ということです。 悪気が無いのはわかっているのですが、明らかに脱法行為を行う事を、容認するものではありません。慎重に対処して下さい。
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