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福利厚生による節税

  1. 養老保険
  2. クラブ活動
  3. 保養所
  4. 社員旅行
  5. 忘年会・新年会
  6. 表彰制度
  7. 提案制度

1.養老保険

従業員の退職金の積立に、会社契約で入る養老保険を使うと節税になるケースがあります。貯蓄性の高い養老保険であっても、一定の条件の下で、従業員にかければ一部を損金として計上することができるのです。これを福利厚生プランといいます。

契約の要件

  • 保険契約者‥‥会社
  • 被保険者‥‥従業員
  • 満期保険受取人‥‥会社
  • 死亡保険金受取人‥‥従業員の遺族

上記のような契約の要件を満たせば、本来全額を資産計上しなければならない養老保険でも、半分が損金として計上が可能になります。

税務処理は、支払った保険料のうち1/2を損金、1/2を資産計上します。

注意点

従業員が一律の条件のもとに加入すること

前提となる退職給与規程や福利厚生に関する規程の整備をすること

 

 福利厚生ですから、従業員に差をつけることは基本的にはできず、原則として一律です。しかし、勤続年数などの合理的基準に基づく普遍的な格差をつけることや、入社◯年目から一律に加入させるというのは認められます。

 また、このプランを実施する際の根拠となる社内規定の整備が必要になります。退職金についての規程や福利厚生の規程など、このプランの基本となる規程がなければ何のためにプランに加入するのかが不明確になってしまいます。

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2. クラブ活動

小さな会社では、社員の数が少ないことや予算の問題などで、福利厚生としてクラブ活動を支援している会社は少ないと思います。しかし、社員のモチベーションや忠誠心の維持のためにクラブ活動を支援していくのはよいことだと思います。

福利厚生の税務処理に関しては、基本的に一律であるということが重要になります。

福利厚生として認められる条件

・会社が主体的にその活動に関わっていること

・クラブにかかった費用を実費で支出していること

注意点

・備品管理簿や活動報告書などの活動実績を証明する書類の作成、整理、保管を徹底して行うこと

・役員など一部の人のみが参加するようなものでないこと(給料や接待交際費という扱いになります)

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3. 保養所

会社が別荘や会員制のリゾート施設などを利用する場合にも節税につながるケースがあります。

福利厚生として認められる条件

  • 従業員が一律全員利用できなければならないこと
  • 従業員が利用すること(得意先の接待で利用する場合は接待交際となります)
  • 利用状況がわかる書類(社内での予約簿や利用報告書など)

注意点

入会金が発生するようなリゾート施設においては、入会金は資産計上が原則となります。

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4. 社員旅行

社員旅行については、税務署の要注意事項となっているので注意が必要です。社員旅行とは、社員のために会社が支出するものを指します。本来、社員のため=福利厚生費となり福利厚生費として計上することが可能ですが、一般的に福利厚生費として認められるには条件があります。

福利厚生として認められる条件

  • 期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合、飛行機など移動中の1泊は含まれません)
  • 従業員の過半数以上が参加すること
  • 旅行代金が一人約10万円までであること
  • 旅行の目的、参加状況や旅費の負担などを明確にするために旅行の実施報告書などの書類を残しておくこと

注意点

旅行に参加できない人へ、旅行代金を現金で支給する場合は福利厚生費とはならず給与を支払ったものとして源泉所得税の対象となります。

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5. 忘年会・新年会

忘年会や新年会も福利厚生費として処理することが可能です。また、従業員の家族も含めてのバーベキューやボーリング大会などのレクリエーションも、同様の条件を満たしていれば、福利厚生費とすることができます。

福利厚生として認められる条件

  • 全社員を対象とする(やむを得ない事情で参加できない場合を除く)
  • 会社の費用負担が一律であること
  • 会社が負担する金額は社会通念上高額にならないこと

注意点

  • 忘年会や新年会などを二次会、三次会と場所を変えて行う場合、費用が高額になったり全員が参加ということにはなりにくかったりするため、二次会以降は接待交際費とするのが望ましいでしょう。
  • 家族同伴型のレクリエーションでは、家族分の費用も高額でなければ福利厚生費として処理できますが、ゴルフコンペなどは接待交際費としたほうが税務署からのチェックが厳しくないでしょう。

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6. 表彰制度

永年勤続表彰などを行っている会社も多いと思いますが、これも福利厚生費として処理することが可能です。

福利厚生として認められる条件

  • 現金支給でないこと
  • 表彰に関して支出される金額が社会通念上認められる金額であること
  • 表彰の間隔が一定期間(おおむね5年)空いていること

注意点

  • 現金支給の場合、福利厚生費ではなく賞与とみなされて所得税の課税対象となります。(記念品や旅行などがよいでしょう)
  • 支給基準を明確に文書で定めておくこと

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7. 提案制度

提案制度とは、従業員から会社の業務に関して提案を出してもらい、優れた提案に対して報奨金を支払うというものです。報奨金は福利厚生費にはなりません。基本的には従業員の所得税の対象となりますが、区分によって取扱いが違います。

  • 自分の職務の範囲内の提案‥‥給与所得
  • 通常の職務外の提案‥‥一時所得

給与所得となると通常の給料と同じく、源泉所得税の対象となります。税金の負担を考えると一時所得のほうが有利になります。

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税理士須貝明弘


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